○佐伯市庁用自動車管理規程

平成17年3月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の所有する庁用自動車の適正かつ効率的な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で本市の所有に属するものをいう。

(2) 管理車 総合政策部財政課(以下「車両担当課」という。)に所属し、各課等が効率的に使用する庁用自動車をいう。

(3) 配置車 配置を受けた各課等(以下「主管課」という。)に所属し、当該主管課の使用に供する庁用自動車をいう。

(4) 借上車 本市が使用料又は運搬費を支払って使用する自動車をいう。

(5) 運転者等 庁用自動車の運転に専ら従事する職員及び自動車運転免許証を所持し、庁用自動車を公務に使用するため運転する職員をいう。

(6) 安全運転管理者 道交法第74条の3第1項の規定により任命した職員をいう。

(7) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定により任命した職員をいう。

(8) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により任命した職員をいう。

(総括管理)

第3条 車両担当課長は庁用自動車の総括管理を行い、その効率的運用を図るため必要があると認めるときは、主管課長に対し報告又は必要な措置を求めることができる。

(管理車の使用範囲)

第4条 管理車の使用は、次に掲げる場合とする。

(1) 公用業務に使用する場合

(2) 特に必要があると認められる来客の用に供する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、車両担当課長が必要があると認める場合

2 管理車は、正規の勤務時間内に使用するものとする。ただし、車両担当課長が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 管理車のうちバスについては、適正な運行管理を行うため、別に定める使用基準に従って使用するものとする。

(管理車の配車)

第5条 管理車を使用するときは、車両使用簿に記載して使用しなければならない。

2 車両担当課長は、車両の効率的運行を図るため必要があると認めるとき、又は災害時等の緊急事態に対処するときは、適当な措置を講ずるものとする。

(経費の負担)

第6条 管理車の運行に要する経費のうち、次に掲げるものは、当該管理車を使用する各課等において負担するものとする。

(1) 運転者の旅費及び時間外勤務手当

(2) 管理車の駐車料、一部の有料道路使用料その他運行に要する入場料及び使用料等

2 前項に定める経費のほか、管理車の維持管理に要する経費が予算に計上されている各課等にあっては、当該各課等の負担とする。

(配置車の指定及び管理)

第7条 車両担当課長は、配置車を指定し、又は変更したときは、車両台帳に所要事項を記載するものとする。

2 配置車の指定を受けた主管課長は、当該車両の適正な運行管理と事故防止に必要な措置を講じなければならない。

(配置車の使用)

第8条 主管課長は、指定した経常的公務に限り、正規の勤務時間内において配置車を使用させるものとする。

2 前項に定める公務及び勤務時間以外に配置車を使用しようとするときは、あらかじめ主管課長の承認を得て使用しなければならない。

(安全運転総括管理)

第9条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、庁用自動車の安全運転総括管理に当たる車両担当課長の当該事務を補助するものとする。

(安全運転管理者等の任免)

第10条 安全運転管理者等は、選任の日から15日以内に大分県公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、また同様とする。

(安全運転管理者等の業務)

第11条 安全運転管理者等は、車両担当課長の必要な指示を受け、道交法に定める事項及び次に定める事務を取り扱うものとする。

(1) 日常点検記録簿による点検結果の確認

(2) 車両、自動車検査証及び運転免許証の随時点検その他必要な指示

(3) 庁用自動車の鍵の交付及び保管。ただし、勤務時間外の運行が予想される庁用自動車の鍵については、当該車両を管理する主管課長の承認を得て、当直員に保管を委任することができる。

(4) 安全運転に関する指導

(5) 事故又は違反行為の調査及び報告

(運転者等の遵守義務)

第12条 運転者等は、法令及びこの訓令並びに上司の業務命令を遵守し、安全運転について相互に協力しなければならない。

2 運転者等は、運行開始前に日常点検を行い、日常点検記録簿に記入して安全運転管理者等に提出しなければならない。

3 業務終了後庁用自動車の鍵は、速やかに安全運転管理者等に返納しなければならない。

4 運転者等は、運行の開始前及び運行終了後車両損傷箇所を確認し、所要事項を車両使用簿に記載し、安全運転管理者等に提出しなければならない。

5 運行中の事故又は反則行為が発生したときは、遅滞なくその経過を安全運転管理者等に届け出なければならない。

(整備総括管理)

第13条 整備管理者は、庁用自動車の整備総括管理に当たる車両担当課長の事務を補助するものとする。

(整備管理者の任免)

第14条 整備管理者は、選任の日から15日以内に大分運輸支局長に届け出なければならない。これを解任したときも、また同様とする。

(整備管理者の業務)

第15条 整備管理者は、車両担当課長の必要な指示を受けて、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 日常点検の実施要領に関すること。

(2) 運行の可否の基準に関すること。

(3) 修理及び中間整備

(4) 燃料及び潤滑油の補給基準に関すること。

(5) 車庫その他の附属設備の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、車両担当課長が特に指示する事項

(燃料等の補給)

第16条 運転者等は、燃料又は潤滑油を必要とするときは、その都度注油伝票の交付を受け、指定業者の注油所において注油を受けるものとする。

2 各課等の長は、その月分の当該管理車の車両輸送実績届により翌月10日までに車両担当課長に報告するものとする。

(整備点検)

第17条 各課等の長は、運転者等をして庁用自動車の保全及び機能に留意させるものとする。

2 整備管理者は、整備又は修理を要するときは、その箇所を調査して必要な事項を運転者等に指示しなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月16日から施行する。

佐伯市庁用自動車管理規程

平成17年3月3日 訓令第4号

(令和5年5月16日施行)