○佐伯市安全運転管理規程

平成17年3月3日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自動車の安全運転の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(心がまえ)

第2条 車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を守り、安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)が統轄する。ただし、重要事項については、市長の決裁を経るものとする。

(運転者の業務)

第4条 車両を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、車両の運転に関し、安全運転管理者等(安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により任命した職員をいう。以下同じ。)及び副安全運転管理者(同条第4項の規定により任命した職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の指示に従わなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、次に掲げる者とする。

(1) 財政課長

(3) 上下水道部営業課長

(4) 消防署長

(安全運転管理者等の解任)

第6条 市長は、安全運転管理者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任する。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、安全運転管理者等として、ふさわしくない行為があったとき。

(安全運転管理者等の服務)

第7条 安全運転管理者等は、市長の命を受けて、安全運転に関する管理全般の職務に従事する。

(安全運転管理者等の任務)

第8条 安全運転管理者等は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育訓練等の職務を行う。

(安全運転管理者等の指示権)

第9条 安全運転管理者等は、安全な運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示及び指導を行うことができる。

(整備管理者との関係)

第10条 安全運転管理者等は、車両の点検及び整備等については、整備管理者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により任命した職員をいう。以下同じ。)と連携し、車両の保安に努めなければならない。

(日常点検等記録簿)

第11条 安全運転管理者等は、日常点検等記録簿により、運転の状況を把握しなければならない。

(速度超過運転の防止)

第12条 所属長は、運転者が速度超過をしないよう、運転者の業務内容等を把握し、運転者に対し必要な指導又は助言を行うものとする。

(車両管理の原則)

第13条 整備管理者は、各車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努める。

(日常点検)

第14条 日常点検は、次により確実に行わなければならない。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 日常点検等記録簿により行い、その結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(5) 必要に応じて洗車すること。

(かぎの保管)

第15条 車両のかぎは、財政課長又は車両専用部署の長が確実に収納保管する。

2 保管方法については、財政課長の指示に従うものとする。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年5月16日から施行する。

佐伯市安全運転管理規程

平成17年3月3日 訓令第6号

(令和5年5月16日施行)