○佐伯市電気工作物保安規程
平成17年3月3日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、本市が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の長 電気工作物を設置している施設を管理する各課又は各機関の長をいう。
(2) 主任技術者 電気事業法第43条第1項又は第2項の規定により選任された者をいう。
(保安業務の監督)
第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、当該施設の長が総括管理し、主任技術者がその監督に当たるものとする。
(業務分掌)
第4条 主任技術者の保安監督の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保安に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 電気工作物の保安業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の保安用機材及び書類の整備に関すること。
(設置者の義務)
第5条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する前項の意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の意見を聴いて立案し、決定するものとする。
4 法令に基づいて所管官庁が行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(職員の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「職員」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)を施設の長は、あらかじめ主任技術者の意見を聴いて指名しておかなければならない。
2 代務者は、主任技術者の不在時にはその職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育及び実地指導訓練)
第8条 施設の長は、主任技術者をして職員に対し、当該施設の実態に即した必要な知識及び技能の教育並びに災害その他電気事故に対する実地指導訓練を行わせるものとする。
(工事計画)
第9条 施設の長は、電気工作物の設置又は変更の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気工作物に対する工事の施行に当たっては、主任技術者の監督のもとに実施しなければならない。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないと確認して引き取るものとする。
4 主任技術者は、工事の施行に当たってはその保安を確保するため、必要に応じ作業心得を定めなければならない。
5 前項の作業心得には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 停電範囲及び時間、作業用機材等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止装置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(巡視、点検及び測定の基準)
第10条 主任技術者は、別表に定める基準に従い、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を計画的に実施しなければならない。
2 施設の長は、主任技術者が前項の点検又は測定の結果、法令に定める電気設備技術基準に適合しないと認める事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に電気設備技術基準に適合するよう維持しておかなければならない。
(事故の再発防止)
第11条 施設の長は、事故その他異常が発生したときは、主任技術者、代務者及び職員に臨時に精密検査を行わせ、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置しなければならない。
(運転又は操作)
第12条 主任技術者は、電気工作物の運転又は操作の基準を定めておかなければならない。
2 前項の基準は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器、順序、方法及び指令系統並びに連絡系統
(2) 軽易な事故の場合の修繕又は使用停止若しくは制限等に関する応急措置
(3) 電気の供給機関との連絡
(4) 緊急に連絡すべき事項、連絡方法の掲示
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(災害対策)
第13条 施設の長は、台風、洪水、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するための必要な体制をあらかじめ整備しておかなければならない。
2 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行うことができる。
3 主任技術者は、災害の発生に伴い必要と認められるときは、受電を遮断する等適切な措置を講ずることができる。この場合においては、直ちに施設の長に報告しなければならない。
(記録)
第14条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録簿を備え、これを3年間保存しなければならない。
(責任の分界点)
第15条 本市が設置する電気工作物と九州電力株式会社の設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任分界点は、次のとおりとする。
(1) 佐伯市役所本庁舎 市が構内1号柱に施設した気中開閉器の電源側リード線と九州電力株式会社の高圧引込線との接続点
(2) 佐伯市役所第3庁舎 市が構内1号柱に施設した気中開閉器の電源側リード線と九州電力株式会社の高圧引込線との接続点
(3) 佐伯教育市民ホールまな美 佐伯教育市民ホールまな美構内1号柱に施設した気中開閉器の電源側リード線と九州電力株式会社の高圧引込線との接続点
(危険の表示)
第16条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれがある場合には、その旨を表示しなければならない。
(測定器具の整備)
第17条 施設の長は、主任技術者をして、電気工作物の保安上必要な器具類を整備し、適正に保管させなければならない。
(設計図書類の整備)
第18条 施設の長は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、関係官庁に提出した書類等を必要な期間整理保存しておかなければならない。
(管理を委託した自家用電気工作物に係る保安規程)
第19条 本市に設置する自家用電気工作物のうち、その管理を委託したものに係る保安規程は、この訓令に準じ、別に定める。
(その他)
第20条 この訓令の実施に関し必要な事項は、施設の長の指示するところによる。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年4月14日訓令第74号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成17年3月3日から適用する。
附則(平成19年2月16日訓令第2号)
この訓令は、平成19年2月16日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
機器名 | 点検・測定項目 | 回数 | 要領 | ||
変圧器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 異音又は異臭はないか。 温度は適当であるか。 油面計の油面は正常か。油漏れはないか。 ブッシングの汚損及びき裂はないか。 ターミナル部に変色その他異常はないか。 塗装及び発錆の状態はどうか。 | ||
(2)定期点検 |
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(ア)内部点検 | 2年1回 | コイル、鉄心、リード線支持木、タッブ等に取付、締付部の緩み、その他異常はないか。 絶縁油のスラッジ発生状態はどうか。 | |||
(イ) 絶縁抵抗測定 |
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(ウ) 接地抵抗測定 |
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(エ) 清掃 | 年1回 | 停電の機会があればその都度行う。 | |||
(オ) 絶縁油酸化試験 |
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| 必要と認めたとき行う。 |
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(カ) 絶縁油耐圧試験 |
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(キ) 絶縁耐力試験 |
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(ク) 防錆 |
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遮断器類 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 異音又は異臭はないか。 油槽等の温度は正常か。 ブッシングの汚損及びき裂はないか。 ターミナル部に変色その他異常はないか。 塗装及び発錆の状態はどうか。 | ||
(2) 定期点検 | 3年1回 |
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(ア) 内部点検 |
| 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ、操作具合、機構附属装置の状態、油の汚れ、接地線接続部の状態 | |||
(イ) 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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(ウ) 清掃 | 年1回 | 停電の機会があればその都度行う。 | |||
(エ) 絶縁油酸化試験 |
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| 必要と認めたとき行う。 |
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(オ) 絶縁耐圧試験 |
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(カ) 絶縁耐力試験 |
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(キ) 防錆 |
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断路器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | ブッシングの汚損及びき裂はないか。 ターミナル、接触子、各部に変色異常はないか。 フックの状態及びピン・ナット等に緩みはないか。 発錆及び塗装の程度はどうか。 | ||
(2) 定期点検 |
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(ア) 点検・清掃 | 年1回 | ブッシング清掃及びターミナル締付けを行う。 刃形接続部の密着具合を調べる。 停電の機会があればその都度行う。 | |||
(イ) 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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避雷器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | ターミナル及び接地線に異常はないか。 汚損及びき裂はないか、特に雷雨期前後及び大電流方雷直後は綿密な点検を行う。 | ||
(2) 定期点検 |
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(ア) 点検・清掃 | 年1回 | 清掃及びターミナル締付けを行う。 | |||
(イ) 絶縁抵抗測定 | 2年1回 |
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(ウ) 接地抵抗測定 | 2年1回 | 大電流を通じたときは、即時測定する。 | |||
電力ケーブル・母線類 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 電線、銅帯、クランプ類に変色又は損傷はないか。 支持がいしに汚損又はき裂はないか。 ターミナル、クランプ、がいし取付部のナットの緩みはないか。立ち上がり、サドル止め部分に異常はないか。 金属部分の接地工事は完全か。 立ち上がり保護管に雨水が浸入しないか。 がいし清掃及び各部ナット類の締付けを行う。 | ||
(2) 定期点検 | 年1回 |
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(ア) 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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(イ) マンホール内部点検 | 年3回 | ケーブルの引入れ、引出部分及び接続部分に損傷はないか。雨水がたまっている場合くみ出し、マンホール内部を乾燥させる。 | |||
保護継電器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 内部にじんあいが入っていないか。 | ||
(2) 定期点検 |
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| 動作試験 | 年1回 |
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低圧配電盤分電盤 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 電流計で単相3線式負荷の平衡度に注意する。 刃形接続部の密着状態はよいか。また、発熱してはいないか、ターミナル各部に緩みはないか。 ヒューズ、ブレーカーは適正容量のものであるか。 内部にじんあいが入ってはいないか。 施設場所付近はよく整とんされているか。 塗装及び発錆の状態はどうか。 | ||
電動機 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 汚損の状態はどうか。 異音、異臭、振動はないか。また、発熱していないか。 接地線は完全か。 外部締付ナット、ターミナルの緩みはないか。 潤滑油は適当であるか。 | ||
(2) 定期点検 |
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(ア) 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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(イ) 接地抵抗測定 | 年1回 |
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低圧電路及び照明器具 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 引込口、引出口電線に損傷はないか。また、造営材及び植物の離隔距離は十分か。器具の破損はないか。 | ||
(2) 定期点検 |
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絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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非常用予備発電装置 | (1) 定期点検 |
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(ア) 燃料タンク | 月1回 | 燃料は十分か。油漏れはないか。 | |||
(イ) 冷却水タンク | 月1回 | 冷却水は十分か。 | |||
(ウ) 気畜そう | 月1回 | 圧力は十分あるか。 | |||
(エ) 軸受油面計 | 月1回 | 潤滑油は十分あるか。 | |||
(オ) 励磁機 | 月1回 | 整流子面にじんあいが付着していないか。ブラシの圧力は適当であるか。 | |||
(カ) 各締付部 | 月1回 | 締付ボルト、ナット類に緩みはないか。 | |||
(キ) 清掃 | 月1回 |
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(ク) 絶縁抵抗測定 | 年2回 | 発電機、励磁機、変圧器、電路について行う。 | |||
(2) 運転中の点検 |
| 異音又は異臭はないか。 冷却水、オイルクーラー、軸受及び発電機、励磁機の巻線の温度に異常はないか。 冷却水及び潤滑油の圧力は正常であるか。 配管系統各部において油漏れはないか。 燃焼状態は良好か。 電圧計、電流計の指示は良いか。 | |||
変成器類 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 異音又は異臭はないか。 二次側接地線に異常はないか。 各部のボルト、ナット類に緩みはないか。 発錆及び塗装の程度はどうか。 | ||
(2) 定期点検 |
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(ア) 点検、清掃 | 年1回 | 清掃及びターミナル締付けを行う。 | |||
(イ) 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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(ウ) 接地抵抗測定 | 年1回 | 大電流を通じたときは即時測定する。 |