○佐伯市長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

平成17年3月3日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市長(以下「市長」という。)の職にある者が代表者となっている法人その他の団体(以下「市長兼任団体」という。)との間における法律行為の処理に関し、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定への抵触を避けるため必要な措置を講じ、もって事務処理の適正を確保することを目的とする。

(佐伯市及び市長兼任団体の代表者)

第2条 佐伯市と市長兼任団体との間において、契約の締結その他の法律行為(補助金等の交付を含む。以下「法律行為」という。)を行う場合には、佐伯市は市長、市長兼任団体は市長の職にある者以外の者がそれぞれ代表するものとする。ただし、法律行為の相手方がこれにより難い特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該法律行為をしようとする課等の長は、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。この場合において、総務課長は、当該事項を会計課長に通知するものとする。

(定款、規約等の整備の要請)

第3条 各課等の長は、佐伯市と市長兼任団体との間において法律行為をしようとする場合は、必要に応じ、あらかじめ当該市長兼任団体に対し市長の職にある者以外の者が当該市長兼任団体を代表できるよう定款、規約等を整備しておくよう要請するものとする。

(定款、規約等の写しの提出等)

第4条 各課等の長は、佐伯市と市長兼任団体との間において法律行為を行う場合には、市長の職にある者以外の者が当該市長兼任団体を代表できる旨を定めた定款、規約等の写しを提出させ、契約書等に添付しておかなければならない。

(適用除外)

第5条 前3条の規定は、行おうとする法律行為が既存の債務の履行行為その他佐伯市と市長兼任団体との間において新たな利害関係を形成しないものである場合には、適用しない。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副市長等が市長の職務を代理する場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「市長兼任団体」とあるのは「副市長等兼任団体」と、「市長」とあるのは「副市長等」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、佐伯市と市長兼任団体との間における法律行為に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市長の職にある者が代表となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程(平成10年佐伯市訓令甲第1号)の規定によりなされた法律行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐伯市長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

平成17年3月3日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)