○佐伯市長職務代理規則
平成17年3月3日
規則第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する佐伯市長があらかじめ定める市長の職務を代理する副市長の順序は、次の各号の順のとおりとする。
(2) 佐伯市副市長の事務分担に関する規則第2条第1項第2号の副市長
第2条 地方自治法第152条第3項に規定する佐伯市長の職務を代理する上席の職員は、佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)第1条に規定する部及び局の順序により当該部長又は局長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。