○佐伯市長職務代理規則

平成17年3月3日

規則第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する佐伯市長があらかじめ定める市長の職務を代理する副市長の順序は、次の各号の順のとおりとする。

第2条 地方自治法第152条第3項に規定する佐伯市長の職務を代理する上席の職員は、佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)第1条に規定する部及び局の順序により当該部長又は局長の職にある者とする。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

佐伯市長職務代理規則

平成17年3月3日 規則第10号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年7月1日 規則第28号
平成29年6月30日 規則第29号