○佐伯市会計管理者事務決裁規程
平成17年3月3日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
(代決の後閲等)
第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。