○佐伯市会計管理者事務決裁規程

平成17年3月3日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(代決)

第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。

(代決の後閲等)

第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月15日訓令第81号)

この訓令は、平成17年7月19日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

佐伯市会計管理者事務決裁規程

平成17年3月3日 訓令第10号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第10号
平成17年7月15日 訓令第81号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成26年12月26日 訓令第9号