○佐伯市建築主事に対する建築関係法令に基づく事務の処理に関する規程

平成17年3月3日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、建築関係法令に基づき佐伯市長(以下「市長」という。)が建築主事に対して行う事務について、迅速かつ円滑な処理方法を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 市長が建築主事に対して行う次の表の左欄に掲げる事務については、それぞれ当該右欄に掲げる時期にその事務が処理されたものとする。

事務の区分

事務処理の時期

1 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第4項の規定により建築物の耐震改修計画の認定に係る同意を建築主事に求める事務

建設部長が当該認定の申請を受け付けたとき。

2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第8項の規定により建築物の耐震改修計画の認定を建築主事に通知する事務

建設部長が当該認定をしたとき。

3 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条第2項の規定により準用される同法第8条第4項の規定により建築物の耐震改修計画の変更の認定に係る同意を建築主事に求める事務

建設部長が当該変更の認定の申請を受け付けたとき。

4 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条第2項の規定により準用される同法第8条第8項の規定により建築物の耐震改修計画の変更の認定を建築主事に通知する事務

建設部長が当該変更の認定をしたとき。

5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第5項の規定により同条第4項の規定による申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知する事務

建設部長が当該申出を受け付けたとき。

6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第2項の規定により準用される同法第17条第5項の規定により同条第4項の規定による申出に係る特定建築物の建築等の計画の変更を建築主事に通知する事務

建設部長が当該申出を受け付けたとき。

7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第3項の規定により同条第2項の規定(同法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)による申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知する事務

建設部長が当該申出を受け付けたとき。

8 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第3項の規定により同条第2項の規定(同法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)による申出に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知する事務

建設部長が当該申出を受け付けたとき。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、建築関係法令に基づき市長が建築主事に対して行う事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成21年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月11日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年6月4日から施行する。

(平成24年12月12日訓令第16号)

この訓令は、平成24年12月12日から施行する。

佐伯市建築主事に対する建築関係法令に基づく事務の処理に関する規程

平成17年3月3日 訓令第11号

(平成24年12月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第11号
平成21年3月11日 訓令第1号
平成21年6月1日 訓令第12号
平成24年12月12日 訓令第16号