○佐伯市公印規則

平成17年3月3日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、本市における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、公印を保管する者(以下「保管者」という。)及び使用区分は別表第1のとおりとし、ひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の登録)

第4条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。公印を改刻し、又は廃止したときも同様とする。

(公印事務の総括等)

第5条 公印に関する事務の総括及び次に掲げる事項の処理は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。

(1) この規則の改廃に関すること。

(2) 公印台帳の整備保管に関すること。

(3) 改刻又は廃止により不用となった公印に関すること。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は、保管者が自ら行うものとする。

2 公印の押印を受ける場合は、浄書文書に決裁済みの原議書を添えて保管者に提出しなければならない。ただし、原議書を用いることができない場合は、当該事務を所管する課長又はその代理者の認印によりこれに代えることができる。

(勤務時間外の公印の保管)

第7条 総務課長が特に必要があると認めるときは、勤務時間外の公印の保管について、当該保管者以外の者に行わせることができる。

(職務代理者等の公印の使用)

第8条 市長、副市長、部長及び課長等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員が職務代理、事務取扱い等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、大切に保管しなければならない。

(公印を紛失した場合等の措置)

第10条 公印が盗難にあい、又は紛失したときは、保管者は、直ちに総務課長を通じ市長に報告するとともに適切な措置を講じなければならない。

(公印の庁外への持出し)

第11条 公印は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、特別の事由により保管者の許可を得たときは、この限りでない。

(総務課長の職務)

第12条 総務課長は、必要に応じ公印の保管及び使用の状況並びに公印事務の状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

(公印の新調等)

第13条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印新調・改刻届(様式第2号)により、総務課長に届け出なければならない。

3 保管者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(様式第3号)により総務課長に届け出なければならない。

4 総務課長は、前2項の届出を受理したときは、公印台帳に当該届出に係る事項を登載するとともに、不用となった公印を適切な方法により廃棄しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第14条 同一文書を多数印刷するときは、あらかじめ総務課長の承認を受け、押印する公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

(電子計算組織による公印の印影の印刷)

第15条 電子計算組織を使用して証明又は通知の事務を行うときは、あらかじめ総務課長の承認を受け、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、電子計算組織に記録した公印の印影の改ざんその他の不正使用がないよう適正に管理しなければならない。

(その他の印刷)

第16条 前条に掲げるもののほか、あらかじめ市長が認めた方法により記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月15日規則第272号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の37の項の改正規定は、平成23年7月4日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則中別表第1の62の項の改正規定は平成31年4月1日から、同表63の項の改正規定は公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第29号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年4月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法

保管者

使用区分

1

大分県佐伯市役所印

てん書

方44mm

総務課長

市役所名をもってする文書に使用

2

大分県佐伯市長之印

てん書

方30mm

総務課長

市長名をもってする文書に使用

3

大分県佐伯市役所印

てん書

方20mm

総務課長

市役所名をもってする文書に使用

4

大分県佐伯市長之印

てん書

方20mm

総務課長

市長名をもってする文書に使用

5

佐伯市印

てん書

方20mm

総務課長

佐伯市名をもってする文書に使用

6

佐伯市長之印

れい書

方20mm

総務課長

市長名をもってする文書に使用(刷り込み専用)

7

大分県佐伯市長印(1)

てん書

方20mm

総務課長

市長名をもってする総務課の文書及び諸証明に使用

8

大分県佐伯市長印(2)

てん書

方20mm

財政課長

市長名をもってする財政課の文書及び諸証明に使用

9

大分県佐伯市長印(3)

てん書

方20mm

契約検査課長

市長名をもってする契約検査課の文書及び諸証明に使用

10

大分県佐伯市長印(4)

てん書

方20mm

税務課長

市長名をもってする税務課の文書及び諸証明に使用

11

大分県佐伯市長印(5)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

12

大分県佐伯市長印(6)

てん書

方20mm

政策企画課長

市長名をもってする政策企画課の文書及び諸証明に使用

13

大分県佐伯市長印(7)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

14

大分県佐伯市長印(8)

てん書

方20mm

秘書広報課長

市長名をもってする秘書広報課の文書及び諸証明に使用

15

大分県佐伯市長印(9)

てん書

方20mm

情報推進課長

市長名をもってする情報推進課の文書及び諸証明に使用

16

大分県佐伯市長印(10)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

17

大分県佐伯市長印(11)

てん書

方20mm

市民課長

市長名をもってする市民課の文書及び諸証明に使用

18

大分県佐伯市長印(12)

てん書

方20mm

市民課長

市長名をもってする市民課の文書及び諸証明に使用

19

大分県佐伯市長印(13)

てん書

方20mm

環境対策課長

市長名をもってする環境対策課の文書及び諸証明に使用

20

大分県佐伯市長印(14)

てん書

方20mm

清掃課長

市長名をもってする清掃課の文書及び諸証明に使用

21

大分県佐伯市長印(15)

てん書

方20mm

社会福祉課長

市長名をもってする社会福祉課の文書及び諸証明に使用

22

大分県佐伯市長印(16)

てん書

方20mm

こども福祉課長

市長名をもってするこども福祉課の文書及び諸証明に使用

23

大分県佐伯市長印(17)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

24

大分県佐伯市長印(18)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

25

大分県佐伯市長印(19)

てん書

方20mm

保険年金課長

市長名をもってする保険年金課の文書及び諸証明に使用

26

大分県佐伯市長印(20)

てん書

方20mm

高齢者福祉課長

市長名をもってする高齢者福祉課の文書及び諸証明に使用

27

大分県佐伯市長印(21)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

28

大分県佐伯市長印(22)

てん書

方20mm

建設課長

市長名をもってする建設課の文書及び諸証明に使用

29

大分県佐伯市長印(23)

てん書

方20mm

建築住宅課長

市長名をもってする建築住宅課の文書及び諸証明に使用

30

大分県佐伯市長印(24)

てん書

方20mm

都市計画課長

市長名をもってする都市計画課の文書及び諸証明に使用

31

大分県佐伯市長印(25)

てん書

方20mm

コミュニティ創生課長

市長名をもってするコミュニティ創生課の文書及び諸証明に使用

32

大分県佐伯市長印(26)

てん書

方20mm

地域振興課長

市長名をもってする地域振興課の文書及び諸証明に使用

33

大分県佐伯市長印(27)

てん書

方20mm

用地・管理課長

市長名をもってする用地・管理課の文書及び諸証明に使用

34

大分県佐伯市長印(28)

てん書

方20mm

保険年金課長

市長名をもってする保険年金課の文書及び諸証明に使用

35

大分県佐伯市長印(29)

てん書

方20mm

障がい福祉課長

市長名をもってする障がい福祉課の文書及び諸証明に使用

36

大分県佐伯市長印(30)

てん書

方20mm

水道課長

市長名をもってする水道課の文書及び諸証明に使用

37

大分県佐伯市長印(31)

てん書

方20mm

営業課長

市長名をもってする営業課の文書及び諸証明に使用

38

大分県佐伯市長印(32)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

39

大分県佐伯市長印(33)

てん書

方20mm

観光課長

市長名をもってする観光課の文書及び諸証明に使用

40

大分県佐伯市長印(34)

てん書

方20mm

商工振興課長

市長名をもってする商工振興課の文書及び諸証明に使用

41

大分県佐伯市長印(35)

てん書

方20mm

教育総務課長

市長名をもってする教育委員会の文書及び諸証明に使用

42

大分県佐伯市長印(36)

てん書

方20mm

消防本部消防総務課長

市長名をもってする消防本部の文書及び諸証明に使用

43

大分県佐伯市長印(37)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

44

大分県佐伯市長印(38)

てん書

方20mm

防災危機管理課長

市長名をもってする防災危機管理課の文書及び諸証明に使用

45

大分県佐伯市長印(39)

てん書

方20mm

市民課長

市長名をもってする市民課の文書及び諸証明に使用

46

大分県佐伯市長印(40)

てん書

方20mm

建設総務課長

市長名をもってする建設総務課の文書及び諸証明に使用

47

大分県佐伯市長印(41)

てん書

方20mm

文化芸術交流課長

市長名をもってする文化芸術交流課の文書及び諸証明に使用

48

大分県佐伯市長印(42)

てん書

方20mm

健康増進課長

市長名をもってする健康増進課の文書及び諸証明に使用

49

大分県佐伯市長印(43)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

50

大分県佐伯市長印(44)

てん書

方20mm

農業委員会事務局長

市長名をもってする農業委員会事務局の文書及び諸証明に使用

51

大分県佐伯市長印(45)

てん書

方20mm

農政課長

市長名をもってする農政課の文書及び諸証明に使用

52

大分県佐伯市長印(46)

てん書

方20mm

林業課長

市長名をもってする林業課の文書及び諸証明に使用

53

大分県佐伯市長印(47)

てん書

方20mm

エコパーク推進室長

市長名をもってするエコパーク推進室の文書及び諸証明に使用

54

大分県佐伯市長印(48)

てん書

方20mm

水産課長

市長名をもってする水産課の文書及び諸証明に使用

55

大分県佐伯市長印(49)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

56

大分県佐伯市長印(50)

てん書

方20mm

ブランド推進課長

市長名をもってするブランド推進課の文書及び諸証明に使用

57

大分県佐伯市長印(51)

てん書

方20mm

学校教育課長

市長名をもってする教育委員会の文書及び諸証明に使用

58

大分県佐伯市長印(52)

てん書

方20mm

社会教育課長

市長名をもってする教育委員会の文書及び諸証明に使用

59

大分県佐伯市長印(53)

てん書

方20mm

下水道課長

市長名をもってする下水道課の文書及び諸証明に使用

60

大分県佐伯市長印(54)

てん書

方20mm

体育保健課長

市長名をもってする教育委員会の文書及び諸証明に使用

61

大分県佐伯市長印(55)

てん書

方20mm

高齢者福祉課長

市長名をもってする高齢者福祉課の文書及び諸証明に使用

62

大分県佐伯市長印(56)

てん書

方20mm

行政マネジメント課長

市長名をもってする行政マネジメント課の文書及び諸証明に使用

63

大分県佐伯市長印(57)

てん書

方20mm

会計課長

市長名をもってする会計課の文書及び諸証明に使用

64

大分県佐伯市長印(58)

てん書

方20mm

福祉保健企画課長

市長名をもってする福祉保健企画課の文書及び諸証明に使用

65

大分県佐伯市長印(59)

てん書

方20mm

健康増進課長

市長名をもってする健康増進課の文書及び諸証明に使用

66

大分県佐伯市長印(60)

てん書

方20mm

さいき城山桜ホール館長

市長名をもってするさいき城山桜ホールの文書及び諸証明に使用

67

大分県佐伯市長印(61)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

68

大分県佐伯市長印(62)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

69

大分県佐伯市長印(63)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

70

大分県佐伯市長印(64)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

71

大分県佐伯市長印(65)

てん書

方20mm

保険年金課長

市長名をもってする保険年金課の文書及び諸証明に使用

72

大分県佐伯市長印(66)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

73

大分県佐伯市長印(67)

てん書

方20mm

総務課長

予備公印

74

大分県佐伯市長印(上1)

てん書

方20mm

上浦振興局地域振興課長

市長名をもってする上浦振興局の文書及び諸証明に使用

75

大分県佐伯市長印(上2)

てん書

方20mm

上浦振興局地域振興課長

市長名をもってする上浦振興局の文書及び諸証明に使用

76

削除





77

削除





78

削除





79

削除





80

大分県佐伯市長印(弥1)

てん書

方20mm

弥生振興局地域振興課長

市長名をもってする弥生振興局の文書及び諸証明に使用

81

大分県佐伯市長印(弥2)

てん書

方20mm

弥生振興局地域振興課長

市長名をもってする弥生振興局の文書及び諸証明に使用

82

削除





83

削除





84

削除





85

大分県佐伯市長印(本1)

てん書

方20mm

本匠振興局地域振興課長

市長名をもってする本匠振興局の文書及び諸証明に使用

86

大分県佐伯市長印(本2)

てん書

方20mm

本匠振興局地域振興課長

市長名をもってする本匠振興局の文書及び諸証明に使用

87

大分県佐伯市長印(本3)

てん書

方20mm

本匠振興局地域振興課長

市長名をもってする本匠振興局の文書及び諸証明に使用

88

削除





89

削除





90

削除





91

削除





92

大分県佐伯市長印(宇1)

てん書

方20mm

宇目振興局地域振興課長

市長名をもってする宇目振興局の文書及び諸証明に使用

93

大分県佐伯市長印(宇2)

てん書

方20mm

宇目振興局地域振興課長

市長名をもってする宇目振興局の文書及び諸証明に使用

94

削除





95

削除





96

削除





97

大分県佐伯市長印(直1)

てん書

方20mm

直川振興局地域振興課長

市長名をもってする直川振興局の文書及び諸証明に使用

98

大分県佐伯市長印(直2)

てん書

方20mm

直川振興局地域振興課長

市長名をもってする直川振興局の文書及び諸証明に使用

99

削除





100

削除





101

削除





102

大分県佐伯市長印(鶴1)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

市長名をもってする鶴見振興局の文書及び諸証明に使用

103

大分県佐伯市長印(鶴2)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

市長名をもってする鶴見振興局の文書及び諸証明に使用

104

大分県佐伯市長印(鶴3)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

市長名をもってする鶴見振興局の文書及び諸証明に使用

105

大分県佐伯市長印(鶴4)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

市長名をもってする鶴見振興局の文書及び諸証明に使用

106

削除





107

削除





108

削除





109

大分県佐伯市長印(米1)

てん書

方20mm

米水津振興局地域振興課長

市長名をもってする米水津振興局の文書及び諸証明に使用

110

大分県佐伯市長印(米2)

てん書

方20mm

米水津振興局地域振興課長

市長名をもってする米水津振興局の文書及び諸証明に使用

111

削除





112

削除





113

削除





114

大分県佐伯市長印(蒲1)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

115

大分県佐伯市長印(蒲2)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

116

大分県佐伯市長印(蒲3)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

117

大分県佐伯市長印(蒲4)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

118

大分県佐伯市長印(蒲5)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

119

大分県佐伯市長印(蒲6)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

市長名をもってする蒲江振興局の文書及び諸証明に使用

120

削除





121

削除





122

削除





123

大分県佐伯市長印 宇目郵便局

てん書

方21mm

宇目郵便局長

市長名をもってする宇目郵便局の文書及び諸証明に使用

124

大分県佐伯市長印 木浦鉱山郵便局

てん書

方21mm

木浦鉱山郵便局長

市長名をもってする木浦鉱山郵便局の文書及び諸証明に使用

125

大分県佐伯市副市長印

てん書

方20mm

総務課長

副市長名をもってする文書及び諸証明に使用

126

佐伯市会計管理者印

てん書

方20mm

会計課長

会計管理者名をもってする文書及び諸証明に使用

127

佐伯市総務部長之印

てん書

方20mm

総務課長

総務部長名をもってする文書及び諸証明に使用

128

佐伯市総合政策部長之印

てん書

方20mm

政策企画課長

総合政策部長名をもってする文書及び諸証明に使用

129

佐伯市地域振興部長之印

てん書

方20mm

地域振興課長

地域振興部長名をもってする文書及び諸証明に使用

130

佐伯市市民生活部長之印

てん書

方20mm

市民課長

市民生活部長名をもってする文書及び諸証明に使用

131

佐伯市福祉保健部長之印

てん書

方20mm

福祉保健企画課長

福祉保健部長名をもってする文書及び諸証明に使用

132

佐伯市建設部長之印

てん書

方20mm

建設総務課長

建設部長名をもってする文書及び諸証明に使用

133

佐伯市農林水産部長之印

てん書

方20mm

農政課長

農林水産部長名をもってする文書及び諸証明に使用

134

佐伯市上下水道部長之印

てん書

方20mm

営業課長

上下水道部長名をもってする文書及び諸証明に使用

135

佐伯市上浦振興局長之印(1)

てん書

方20mm

上浦振興局地域振興課長

上浦振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

136

佐伯市弥生振興局長之印(1)

てん書

方20mm

弥生振興局地域振興課長

弥生振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

137

佐伯市本匠振興局長之印(1)

てん書

方20mm

本匠振興局地域振興課長

本匠振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

138

削除





139

佐伯市宇目振興局長之印(1)

てん書

方20mm

宇目振興局地域振興課長

宇目振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

140

佐伯市直川振興局長之印(1)

てん書

方20mm

直川振興局地域振興課長

直川振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

141

佐伯市鶴見振興局長之印(1)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

鶴見振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

142

削除





143

削除





144

佐伯市米水津振興局長之印(1)

てん書

方20mm

米水津振興局地域振興課長

米水津振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

145

佐伯市蒲江振興局長之印(1)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

蒲江振興局長名をもってする文書及び諸証明に使用

146

削除





147

削除





148

削除





149

削除





150

佐伯市福祉事務所長之印(1)

てん書

方20mm

社会福祉課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

151

佐伯市福祉事務所長之印(2)

てん書

方20mm

こども福祉課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

152

佐伯市福祉事務所長之印(3)

てん書

方20mm

高齢者福祉課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

153

佐伯市福祉事務所長之印(4)

てん書

方20mm

障がい福祉課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

154

佐伯市福祉事務所長之印(5)

てん書

方20mm

上浦振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

155

佐伯市福祉事務所長之印(6)

てん書

方20mm

弥生振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

156

佐伯市福祉事務所長之印(7)

てん書

方20mm

本匠振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

157

佐伯市福祉事務所長之印(8)

てん書

方20mm

宇目振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

158

佐伯市福祉事務所長之印(9)

てん書

方20mm

直川振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

159

佐伯市福祉事務所長之印(10)

てん書

方20mm

鶴見振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

160

佐伯市福祉事務所長之印(11)

てん書

方20mm

米水津振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

161

佐伯市福祉事務所長之印(12)

てん書

方20mm

蒲江振興局地域振興課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

162

佐伯市福祉事務所長之印(13)

てん書

方20mm

福祉保健企画課長

福祉事務所長名をもってする文書及び諸証明に使用

163

佐伯市長之契印広域専用

古印体

方20mm

市民課長

広域交付に係る戸籍謄本及び戸籍抄本の契印に使用

164

佐伯市防災局長之印

てん書

方20mm

防災危機管理課長

防災局長名をもってする文書及び諸証明に使用

165

佐伯市観光ブランド推進部長之印

てん書

方20mm

観光課長

観光ブランド推進部長名をもってする文書及び諸証明に使用

166

佐伯市長

楷書

長方形

縦4mm

横7mm

市民課長

個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項の変更に使用

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

画像

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画像

画像

44ミリ

30ミリ

20ミリ

20ミリ

5

6

7~73

74~75

画像

画像

画像

画像

20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

 

 

( )には別表第1により1~67を刻印

( )には別表第1により上1~上2を刻印

80~81

85~87

92~93

97~98

画像

画像

画像

画像

20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

( )には別表第1により弥1~弥2を刻印

( )には別表第1により本1~本3を刻印

( )には別表第1により宇1~宇2を刻印

( )には別表第1により直1~直2を刻印

102~105

109~110

114~119

123

画像

画像

画像

画像

20ミリ

20ミリ

20ミリ

21ミリ

( )には別表第1により鶴1~鶴4を刻印

( )には別表第1により米1~米2を刻印

( )には別表第1により蒲1~蒲6を刻印

 

124

125

126

127

画像

画像

画像

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21ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

128

129

130

131

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画像

画像

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20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

132

133

134

135

画像

画像

画像

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20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

136

137

139

140

画像

画像

画像

画像

20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ

141

144

145

150~162

画像

画像

画像

画像

20ミリ

20ミリ

20ミリ

20ミリ




( )には別表第1により1~13を刻印

163

164

165

166

画像

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画像

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20ミリ

20ミリ

20ミリ


画像

画像

画像

佐伯市公印規則

平成17年3月3日 規則第13号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月3日 規則第13号
平成17年7月15日 規則第272号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第2号
平成23年6月30日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年6月15日 規則第29号
平成24年7月6日 規則第31号
平成25年4月30日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年4月28日 規則第25号
平成29年6月30日 規則第29号
平成29年9月29日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月1日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年8月31日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年4月27日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第4号
令和6年1月11日 規則第1号