○佐伯市行政手続条例施行規則
平成17年3月3日
規則第14号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 佐伯市行政手続条例(平成17年佐伯市条例第11号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分をいう。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
○佐伯市行政手続条例施行規則
平成17年3月3日
規則第14号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 佐伯市行政手続条例(平成17年佐伯市条例第11号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分をいう。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
平成17年3月3日 規則第14号
(平成17年3月3日施行)
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