○佐伯市聴聞規則

平成17年3月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項第1号及び佐伯市行政手続条例(平成17年佐伯市条例第11号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。

(3) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の書面は、聴聞通知書(様式第1号)とする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項に規定する求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項に規定する許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(代理人の選任)

第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任したときは、遅滞なく代理人選任届(様式第2号)を行政庁に提出しなければならない。

2 前項の代理人選任届には、当事者が代理人に対して当事者のために聴聞に関する一切の行為をする権限を与えたことが分かる委任状、委任契約書その他の書面の写しを添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。

(参加の許可の手続)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞の手続に参加することの許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに聴聞手続参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、聴聞手続参加許可申請書の提出期間については、当該許可を受けようとする者の申出に基づき、主宰者が当該申請書が当該提出期間内に提出されないことについて正当な理由があると特に認めたときは、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対し聴聞の手続に参加することを許可したときは、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(資料の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧をしようとする者は、資料閲覧許可申請書(様式第4号)を行政庁に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定により聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求める場合には、口頭で行えば足りる。

2 行政庁は、前項の規定による申請に対し閲覧を許可した場合には、その場で閲覧をさせるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、当該申請者が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3 主宰者は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の申請に対し行政庁が当該申請のあった聴聞の期日において閲覧させないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により当該申請を拒否するときを除く。)は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該申請に係る閲覧が行われる日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。この場合には、前項後段の規定を準用する。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項に規定する聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとする者は、聴聞の期日の5日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 前項に規定する補佐人出頭許可申請書の提出期間については、当該許可を受けようとする者の申出に基づき、主宰者が当該申請書が当該提出期間内に提出されないことについて正当な理由があると特に認めたときは、この限りでない。

3 第1項の場合において、出頭すべき補佐人として複数の者の申請があったときは、主宰者は、当該申請者について補佐人を必要とする事情、聴聞の期日における審理の進行及び秩序、聴聞に係る事案の性質及び難易度その他の事情を考慮し、聴聞の期日における当該申請者の権利の行使を妨げない限度において、出頭すべき補佐人の数を制限することができる。

4 主宰者は、第1項の規定による申請に対し補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

5 補佐人の陳述は、当該補佐人を出頭させた当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(参考人の陳述)

第10条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、聴聞に係る事案に関し事実を知っていると認められる者に対し、参考人としてその知っている事実を陳述すべきことを求めることができる。

2 前項の規定により参考人に陳述させようとする当事者又は参加人は、参考人申立て書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項に規定する申立てに基づき、当該申立てに係る参考人に陳述させることを決定したときは、速やかにその旨を当該申立者に通知するとともに、当該参考人に対し聴聞の期日に出頭し、陳述することを求めなければならない。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、その他その秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項に規定する求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項に規定する許可を受けている者に限る。)に通知し、かつ、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。

2 前項に規定する告示は、所定の事項を記載した書面を行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うものとする。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞調書)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第7号)とし、主宰者は、これに所定の事項を記載した上、署名又は記名押印しなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

(報告書)

第15条 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)の様式は、様式第8号のとおりとし、主宰者は、これに所定の事項を記載した上、署名又は記名押印しなければならない。

2 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定により報告書に当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張(以下この項において「主張」という。)に対する意見及びその理由を記載するに当たっては、客観的な証拠の有無、主張に対する心証等に基づいて公正かつ中立の立場からこれを行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとする者は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第9号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項に規定する申請に基づき聴聞調書等を閲覧させる場合には、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知するものとする。

(提出書面の特例)

第17条 行政庁又は主宰者は、当事者、参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の手続に関し様式第2号から様式第6号まで、又は様式第9号に係る書面を提出すべき場合において、当該様式に掲げる記載事項のすべてを実質的に記載した書面を提出したときは、当該書面の提出をもって当該様式に係る書面の提出があったものとみなすことができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市聴聞規則(平成6年佐伯市規則第20号)、上浦町聴聞規則(平成8年上浦町規則第7号)、弥生町聴聞規則(平成6年弥生町規則第11号)、本匠村聴聞規則(平成6年本匠村規則第7号)、宇目町聴聞規則(平成6年宇目町規則第9号)、直川村聴聞規則(平成8年直川村規則第20号)、鶴見町聴聞規則(平成6年鶴見町規則第8号)、米水津村聴聞規則(平成8年米水津村規則第8号)又は蒲江町聴聞規則(平成8年蒲江町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市聴聞規則

平成17年3月3日 規則第15号

(平成17年3月3日施行)