○佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年3月3日

訓令第21号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務部情報推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民生活部市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務部総務課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、必要に応じ関係者の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年3月3日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第21号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第8号