○佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成17年3月3日
訓令第21号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務部情報推進課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民生活部市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務部総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、必要に応じ関係者の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。