○佐伯市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年3月3日

訓令第22号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)の運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室(エリア内の入退を含む。以下同じ。)の管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

サーバラックには、施錠をし、鍵は、市民生活部市民課長が保管し、入退室の許可を得た者に対してのみ貸出しを行う。

識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

統合端末の設置場所の課又は室の長は、庁舎管理者と連携し、勤務時間外における端末等の盗難、損壊等を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務部情報推進課長、統合端末の設置場所にあっては当該統合端末の設置場所の課又は室の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(指示)

第3条 セキュリティ統括責任者(佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年佐伯市訓令第21号)第1条に規定するセキュリティ統括責任者をいう。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークシステムの入退室管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

佐伯市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年3月3日 訓令第22号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第13号