○佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年3月3日

訓令第23号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民生活部市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除を適切に管理すること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークシステムのアクセス管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

佐伯市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年3月3日 訓令第23号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第14号