○佐伯市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年3月3日

訓令第24号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)の情報資産(ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を管理するため、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は市民生活部市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務部情報推進課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民生活部市民課長と協議して、ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、ネットワークシステムの情報資産の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

佐伯市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年3月3日 訓令第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第3号