○佐伯市印鑑条例

平成17年3月3日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、病気その他やむを得ない理由により自ら申請をすることができない者は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により同項に規定する申請をすることができる。

3 前項の場合には、本市に印鑑を登録している保証人1人が連署をしなければならない。

4 前項の規定による連署には、保証人が自己の登録をした印鑑を押印しなければならない。

5 第2項の代理人は、第3項の保証人になることができない。

(印鑑登録申請者等の確認)

第4条 市長は、前条の規定による印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、登録申請をした者(代理人を除く。以下「登録申請者」という。)が本人であること及び当該登録申請が登録申請者の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、当該文書を発送した日から起算して3週間以内(次項において「回答期限」という。)にその回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 回答期限内に回答書等の持参がないときは、当該登録申請は、効力を失うものとする。

4 第2項の規定による回答書等の持参は、代理人により行うことができる。この場合には、回答書等の持参を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

5 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録申請をした場合に限り、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書等を提示させ、又は提出させることにより第1項に規定する確認を行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって登録申請者の写真(当該写真に割印、せん孔若しくは浮き出し型の証印のあるもの又は特殊加工等の堅固な方法により紙面と一体化されたものに限る。)を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下単に「個人番号カード」という。)

6 前項第2号の書面には、保証する者が自己の登録した印鑑を押印しなければならない。この場合において、受付をする職員は、登録申請者に対し住所、本籍、家族構成等を質問し、又は健康保険証等の提示を求めるなどして、登録申請者が本人であることの再確認をしなければならない。

(登録できる印鑑の個数)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個(他の者のために登録されていないものに限る。)とする。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 印影が住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 印影が職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 損傷、摩滅しているもの又は縁のないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として不適当なもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第7条 市長は、第4条の規定による確認をしたときは、印鑑登録申請書の記載事項その他必要事項について審査した上、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

3 市長は、第4条の規定による確認ができないときは、当該登録申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑登録原票の特例)

第8条 市長は、前条第1項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により登録した事項があるときは、これを含む。)に係る印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は、印鑑を登録したときは、第7条第1項第1号の登録番号(第3項において「登録番号」という。)を記載した印鑑登録証を作成し、登録申請者又は代理人に直接これを交付するものとする。

2 前項の場合において、印鑑登録証の交付を受ける代理人は、印鑑登録証の受領についての委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 前条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を著しく汚染し、又は損傷したときは、別に定める手数料を納め、印鑑登録証引替交付申請書に第7条の規定により登録を受けた印鑑(以下「登録印」という。)を押印し、当該印鑑登録証を添えて自ら市長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の場合において、病気その他やむを得ない理由により自ら申請をすることができない者は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により同項に規定する申請をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録証引替交付申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした印鑑登録者又は代理人に汚染し、又は損傷した印鑑登録証と引き替えに直接新たな印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の紛失届)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を紛失(滅失及び盗難を含む。以下同じ。)したときは、直ちにその旨を印鑑登録証紛失届又は電話その他の適宜な方法(次項において「適宜な方法」という。)により自ら市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、適宜な方法により印鑑登録証の紛失の届出をした者は、速やかに印鑑登録証紛失届を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録者が、病気その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、前2項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届け出ることができる。

(印鑑登録の証明)

第12条 市長は、印鑑登録者又はその代理人の申請により印鑑登録の証明を行う。

2 前項の印鑑登録の証明は、印鑑登録証明書に印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読み取り装置により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)のほか、次に掲げる事項を記載し、市長がその末尾に当該印影は印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載することにより行うものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 印鑑登録証明書は、前項に掲げる事項を電算組織(佐伯市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成17年佐伯市訓令第16号)第2条第1号に規定する電算組織をいう。)から出力して作成するものとする。

4 市長は、事故その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、規則で定める方法によりこれを作成することができる。

5 市長は、前2項の規定により印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるようにするものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、別に定める手数料を納め、印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書交付申請書を市長に提出(郵送を除く。)しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした印鑑登録者又は代理人に直接印鑑登録証明書を交付するとともに、印鑑登録証を返還するものとする。

(キオスク端末による証明)

第14条 市長は、印鑑登録者のうち個人番号カードの交付を受けた者に対しては、前条の規定にかかわらず、キオスク端末(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を行うことができる。

(印鑑登録証明書の不交付)

第15条 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、印鑑登録証明書を交付してはならない。

(1) 所定の印鑑登録証明書交付申請書用紙以外のものにより申請がなされたとき。

(2) 印鑑登録証の提出を求められて、これに応じないとき。

(3) 印鑑登録証明書の交付申請が印鑑登録者の意思に基づかないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(登録廃止の届出)

第16条 印鑑登録者は、登録印の登録を廃止しようとするとき(登録印を変更しようとするときを含む。)は、印鑑登録廃止届に登録印を押印し、印鑑登録証を添えて直ちに自ら市長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録印を紛失したときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて直ちに自ら市長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、病気その他やむを得ない理由により自ら届出をすることができない者は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により同項に規定する届出をすることができる。

(登録事項の修正)

第17条 市長は、法の規定に基づく届出等により印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、当該変更があった事項について職権で印鑑登録原票の記録を修正するものとする。

(登録の抹消)

第18条 市長は、第11条又は第16条の規定による届出があったときは、審査した上、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、職権で当該印鑑登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 死亡(民法の規定による失踪宣告によりその効果が生じた場合を含む。)、転出等により住民基本台帳から消除(職権による場合を含む。)されたとき。

(2) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録印が第6条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(4) 民法の規定による後見開始の審判を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

3 第11条第3項の規定による届出又は前項第3号若しくは第5号に掲げる事由によって印鑑の登録を抹消したときは、市長は、遅滞なくその旨を印鑑登録者に通知するものとする。この場合において、市長は、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、当該通知に代えて、その旨を公示することができる。

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務を適正に行うため必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、若しくは文書若しくは登録印その他の印鑑の提出を求め、又はその他の必要な事項について調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第20条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市印鑑条例(平成6年佐伯市条例第20号)第7条第1項、上浦町印鑑条例(平成6年上浦町条例第5号)第7条第1項、弥生町印鑑条例(昭和54年弥生町条例第21号)第6条第1項、本匠村印鑑条例(昭和49年本匠村条例第10号)第5条第1項、宇目町印鑑条例(昭和50年宇目町条例第26号)第6条第1項、鶴見町印鑑条例(平成13年鶴見町条例第23号)第7条第1項、米水津村印鑑条例(昭和51年米水津村条例第14号)第6条若しくは蒲江町印鑑条例(平成4年蒲江町条例第13号)第7条第1項に規定する印鑑登録原票又は直川村印鑑条例(昭和47年直川村条例第10号)第6条に規定する印鑑票は、この条例第7条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の佐伯市印鑑条例第9条第1項、上浦町印鑑条例第8条第1項、弥生町印鑑条例第7条第1項、本匠村印鑑条例第6条第1項、宇目町印鑑条例第7条、鶴見町印鑑条例第8条第1項、米水津村印鑑条例第7条若しくは蒲江町印鑑条例第8条に規定する印鑑登録証(第6項において「旧印鑑登録証」という。)又は直川村印鑑条例第7条第1項に規定する印鑑登録手帳(第6項において「旧印鑑登録手帳」という。)は、この条例第9条第1項に規定する印鑑登録証とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の佐伯市印鑑条例、上浦町印鑑条例、弥生町印鑑条例、本匠村印鑑条例、宇目町印鑑条例、直川村印鑑条例、鶴見町印鑑条例、米水津村印鑑条例又は蒲江町印鑑条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(印鑑登録証の切替え)

6 旧印鑑登録証又は旧印鑑登録手帳の交付を受けている者は、この条例の施行の日以後速やかに当該旧印鑑登録証又は旧印鑑登録手帳と引き替えに第9条に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、同条第5項第3号の改正規定(「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」を「法」に改める部分を除く。)並びに第9条第3項、第11条第2項、第13条第3項及び第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(佐伯市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、第2条の規定による改正後の佐伯市印鑑条例(以下「新印鑑条例」という。)第4条第5項第3号の規定による個人番号カードとみなして、同号の規定を適用する。

4 新印鑑条例第14条の規定は、平成28年3月1日以後の交付申請に係る印鑑登録証明書の交付手続について適用し、同日前までの交付申請に係る印鑑登録証明書の交付手続については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第46号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条第1項第3号の改正規定(「が記録されている」を「の記載がされている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」に改める部分に限る。)及び同項第7号の改正規定並びに第12条第2項第1号の改正規定(「が記録されている」を「の記載がされている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」に改める部分に限る。)及び同項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市印鑑条例

平成17年3月3日 条例第16号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第5号
平成24年6月29日 条例第28号
平成27年9月30日 条例第44号
令和元年9月30日 条例第46号
令和2年3月27日 条例第13号