○佐伯市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成17年3月3日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(自動車臨時運行許可申請書)
第2条 省令第21条の申請書は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
(申請書の受付)
第3条 申請書を受け付けたときは、当該申請書に受付印を押し、受付年月日を記載するとともに、当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)により保険会社名及び保険証明書の番号を確認し、記載しなければならない。
(許可の基準)
第4条 許可は、次に掲げる基準のいずれにも該当すると認められるものについて行うものとする。
(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が法第4条の登録又は法第60条第1項の車両番号(以下「車両番号」という。)の指定を受けている場合には、次のいずれかに該当すること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の番号変更を受けるため回送しようとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条に規定する処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
オ 法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
カ 自動車の製造、販売又は陸送を業とする者が自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のため回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が法第4条の登録又は車両番号の指定を受けていない場合には、次のいずれかに該当すること。
ア 自動車の新規登録又は新規検査を受けるため回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製造、販売又は陸送を業とする者が販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適していると認められること。
(6) 申請書に記載された運行の期間が運行の目的、経路等を勘案し、必要最小の日数であると認められること。
(7) 保険証明書の提示があること。この場合には、国、都道府県の申請についても提示が必要であること。
(8) 保険証明書に記載された保険期間(以下「保険期間」という。)が申請書に記載された運行の期間の全部を充足するものであること。
(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されること。
(10) 同一車両につき継続して許可申請があった場合には、前回許可の有効期間中に運行の目的を達成することができなかったと認められる正当な理由があること。
(審査)
第5条 申請に対する審査は、前条の基準によるほか、次に掲げるところによるものとする。
(1) 申請人に関しては、必要があると認めるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民登録票
エ 印鑑証明書
オ 登録原票記載事項証明書
カ その他本人であることを証明することのできるもの
(2) 自動車に関しては、必要があると認めるときは、法第7条第1項第2号の車台番号(以下「車台番号」という。)の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認できるときは、この限りでない。
ア 抹消登録証明書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がない場合において、法第9条の自動車登録番号が記載されているときは、当該登録番号に係る自動車の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(審査等に要する期間)
第6条 申請に対する審査及びこれに対する許可又は不許可の決定は、原則として当該申請があった日に行う。
(許可証の交付)
第7条 法第35条第4項に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号のとおりとし、許可をしたときは、速やかに許可証を作成し、申請書と契印をした上、申請者に交付するものとする。
(1) 2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車について貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第9条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、臨時運行許可台帳(様式第3号。以下「許可台帳」という。)に申請者の氏名又は名称、許可年月日、許可番号、車台番号、許可の有効期間、番号標番号及び運行目的を記載しなければならない。
2 交付等した許可証及び番号標の返納があったときは、許可台帳に返納年月日を記載しなければならない。
3 交付等した許可証及び番号標が紛失等により返納されない場合は、許可台帳の備考欄にその旨を記載しなければならない。
(臨時運行許可番号標管理簿)
第10条 番号標を新たに保有し、又は紛失し、若しくは損傷等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証の用紙等の保管)
第11条 許可証の用紙及び番号標は、施錠できる場所に保管するとともに、あらかじめ公印を押した許可証については、出納簿によりその受払いを明確にしておかなければならない。
(帳表類の保存)
第12条 申請書は、許可番号順につづり込まなければならない。
2 返納された許可証は、当該許可証に係る申請書の裏面にはり付けておかなければならない。
3 申請書、返納された許可証及び許可台帳の保存期間は、許可をした日の属する年の翌年の4月1日から起算して2年間とする。
(許可証及び番号標の回収)
第13条 許可証の有効期間の満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話、督促状(様式第5号)その他により督促し、又は警察署の協力を求めるなど適宜の方法により速やかにその回収を図らなければならない。
(許可証等の紛失)
第14条 許可を受けた者が交付等を受けた許可証又は番号標を紛失したときは、直ちに紛失届(様式第6号)を提出させなければならない。
(許可の取消し)
第16条 詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、当該許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第17条 紛失、損傷、需要の増加等により新たに番号標を作成する必要があるときは、様式第9号により陸運支局長から番号標の番号の指定を受けて作成しなければならない。
(許可件数等の報告)
第18条 年度が終了したときは、速やかに当該年度における許可件数等を臨時運行許可件数等報告書(様式第11号)により陸運支局長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。