○佐伯市住居表示審議会条例

平成17年3月3日

条例第18号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の円滑な施行に資するため、佐伯市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。

(1) 町界及び町名の変更に関すること。

(2) 町の区域の新設、変更及び廃止に関すること。

(3) 住居表示の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 市長が必要があると認める者

(4) 市長の補助機関である職員(以下「市の職員」という。)

(委員の任期)

第4条 前条第2項第1号から第3号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が同項各号の資格を失ったときは当該委員を辞職したものとみなす。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命し、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 審会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市住居表示審議会条例

平成17年3月3日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第9節 住居表示
沿革情報
平成17年3月3日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第1号