○佐伯市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市住居表示に関する条例(平成17年佐伯市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を必要とする建物等の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。
(4) 住居表示の実施に伴う通知又は証明 通知書、証明書(様式第4号)
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。