○佐伯市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市住居表示に関する条例(平成17年佐伯市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を必要とする建物等の範囲)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。

(届出等の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出、申出又は通知等は、当該各号に掲げる様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による届出 建物等新築届(様式第1号)

(2) 条例第3条第2項の規定による申出 住居番号設定・変更・廃止申出書(様式第2号)

(3) 条例第3条第4項の規定による通知 住居番号設定・変更・廃止通知書(様式第3号)

(4) 住居表示の実施に伴う通知又は証明 通知書、証明書(様式第4号)

(住居番号表示板の様式)

第4条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第5号)によって行うものとする。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第24号

(平成17年3月3日施行)