○佐伯市交通安全対策会議条例

平成17年3月3日

条例第20号

(設置)

第1条 本市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、佐伯市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 佐伯市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 大分県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 大分県佐伯警察署長

(4) 市の職員のうちから市長が任命する者

(5) 佐伯市教育委員会教育長

(6) 佐伯市消防長

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認めた者

6 前項第1号第2号及び第4号の委員の定数は、各1人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市交通安全対策会議条例

平成17年3月3日 条例第20号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第10節 交通対策
沿革情報
平成17年3月3日 条例第20号