○佐伯市交通安全対策協議会条例

平成17年3月3日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の交通安全を保持することを目的として、市における交通安全思想の普及、交通秩序の確立、被害者の救済対策及び交通安全施設の充実を図るため、佐伯市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通安全施設の整備充実

(2) 交通安全教育及び街頭における交通指導

(3) 交通事故防止及び交通道徳昂揚のための啓発及び宣伝

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する事項

(委員の定数)

第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。

(委員の委嘱等)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市職員

(2) 市内の教育関係者

(3) 市内の社会教育団体の代表者

(4) 交通安全に関する団体に属する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、必要があると認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 書記

第7条 協議会の会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

2 副会長は、会長が任命する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

3 書記は、総務部総務課の職員をもって充て、協議会の庶務に従事する。

(会議)

第8条 会長は、協議会の会議(以下この条において「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、年1回定例会を開くほか、必要に応じ臨時会を開くことができる。

3 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市交通安全対策協議会条例

平成17年3月3日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第10節 交通対策
沿革情報
平成17年3月3日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第2号