○佐伯市交通安全指導員被服等貸与規程
平成17年3月3日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服等の貸与を受ける指導員(以下「被服等被貸与者」という。)は、市長が交通安全指導用務を委嘱した指導員全員とする。
(基準)
第3条 貸与する被服等(以下「被服等」という。)の品名、数量及び耐用月(年)は、別表のとおりとする。
2 各被服等の価格は、時価とし、予算措置をし、現品を貸与する。
3 耐用月(年)数は、次の基準による実使用月数の合計とする。
(1) 制服(冬) 使用期間10月~翌年3月の6か月間
(2) 制服(夏) 使用期間6月~8月の3か月間
(3) 制服(合) 使用期間4月、5月及び9月の3か月間
4 前項各号に掲げる以外の被服等については、貸与の日からの経過日数とする。
5 被服等被貸与者は、交通安全指導用務の委嘱が解かれたときは、速やかに被服等を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
6 耐用月(年)数経過以前であっても、本人の故意、過失等によらない損傷等により被服等が使用に耐えなくなった場合は、新たに貸与することができる。この場合において、貸与月(年)数は、その日から起算する。
(着用義務)
第4条 被服等被貸与者は、交通安全指導用務中被服等を着用しなければならない。
(保管義務)
第5条 被服等被貸与者は、常に被服等を善良に管理し、汚損し、又は破損した場合は、洗濯、補修等をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(令和4年4月7日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月7日から施行する。
別表(第3条関係)
品名 | 数量 | 耐用月(年)数 |
制服(冬) | 1組 | 24か月 |
〃(合) | 1組 | 24か月 |
〃(夏) | 2組 | 24か月 |
外とう | 1着 | 60か月 |
帽子(帽章付) | 1個 | 永年 |
白手袋 | 1足 | 3か月 |
警笛(モール付) | 1個 | 12か月 |
白帯 | 1個 | 24か月 |
白マフラー | 1枚 | 24か月 |
交通腕章 | 2個 | 永年 |
ネクタイ | 1本 | 12か月 |
雨衣 | 1着 | 48か月 |
交通安全指導員記章 | 2個 | 永年 |
非常信号灯 | 1個 | 36か月 |