○佐伯市営駐車場条例

平成17年3月3日

条例第23号

(設置)

第1条 本市に市営駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市営駅前駐車場

佐伯市駅前2丁目3399番6

佐伯市営駅前第2駐車場

佐伯市駅前2丁目3563番7、3563番11、3579番7の一部

佐伯市田の浦町3562番10

佐伯市営大手前駐車場

佐伯市大手町3丁目138番1

佐伯市営大手前第2駐車場

佐伯市大手町3丁目130番1、132番3

(管理)

第3条 前条の表に掲げる市営駐車場(以下「駐車場」という。)は、市長が管理する。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、24時間とする。

(供用対象)

第5条 駐車場の供用対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(駐車料金及び手続)

第6条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる駐車料金を納付しなければならない。

(1) 佐伯市営駅前駐車場 別表第1の規定により算定した使用料

(2) 佐伯市営駅前第2駐車場 別表第2の規定による使用料

(3) 佐伯市営大手前駐車場及び佐伯市営大手前第2駐車場 別表第3の規定により算定した使用料

2 利用者は、規則で定める駐車券の交付を受けて駐車するものとする。

(駐車料金の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の不還付)

第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車しようとする者に対しては、駐車を許可しないものとする。

(1) 発火、引火及び爆発性の物品を積載している自動車

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められる自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車させることが適当でないと認められる自動車

(供用の休止)

第10条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第11条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車及び駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、利用者の行為が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出場を命ずることができる。

(損害の責任)

第12条 市は、駐車場内での盗難及び事故については、その責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年佐伯市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市営駐車場条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市営駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による駐車料金については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市営駐車場条例第5条の改正規定(同条ただし書中「駅前駐車場」の次に「及び駅前第2駐車場」を加える部分を除く。)及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年3月12日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の佐伯市営駐車場条例第3条第1項後段の佐伯市営駅前第2駐車場の管理を行うために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年12月26日条例第42号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第35号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中別表第3備考の欄第3項の改正規定及び同欄に1項を加える改正規定並びに次項の規定は令和2年11月3日から、第2条の表に次のように加える改正規定、第3条第1項、第4条第2項、第5条ただし書、第6条第1項第4号、第7条第2項及び第8条第2項の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3備考の欄の規定は、令和2年11月3日以後に駐車券の交付を受けて駐車する者に係る駐車料金について適用し、同日前に駐車券の交付を受けて駐車する者に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

駐車料金

備考

単位

金額

1台につき20分まで

無料

1 超える時間が30分に満たないときは、30分とみなす。

2 24時間以内継続して駐車した場合で、駐車料金が1,500円を超えた場合には1,500円とする。

3 24時間を超えて出場する場合は、24時間分の駐車料金1,500円に24時間を超えて出場するまでの間、加算計算による料金を加算する。以後出場するまで継続する。

20分を超え30分まで

50円

30分を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに(ただし、午後9時から翌日午前7時までの間は、60分増すごとに)

50円

別表第2(第6条関係)

駐車料金

区分

単位

金額

普通自動車

(定期駐車)

1台につき1月

4,070円

別表第3(第6条関係)

駐車料金

備考

単位

金額

1台につき30分まで

無料

1 超える時間が30分に満たないときは、30分とみなす。

2 24時間以内継続して駐車した場合で、駐車料金が1,500円を超えた場合には1,500円とする。

3 24時間を超えて出場する場合は、24時間分の駐車料金1,500円(1,500円に満たないときは、その額)に24時間を超えて出場するまでの間、加算計算による料金を加算する。以後出場するまで継続する。

4 利用者がさいき城山桜ホール条例(令和元年佐伯市条例第44号)第1条の城山桜ホールに入館した者である場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「30分まで」とあるのは「270分まで」と、「30分を」とあるのは「270分を」とする。

30分を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに(ただし、午後8時から翌日午前8時までの間は、60分増すごとに)

50円

佐伯市営駐車場条例

平成17年3月3日 条例第23号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第10節 交通対策
沿革情報
平成17年3月3日 条例第23号
平成18年2月21日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第56号
平成23年6月30日 条例第33号
平成25年12月27日 条例第50号
平成28年12月26日 条例第46号
平成29年12月26日 条例第42号
平成30年6月29日 条例第35号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年9月29日 条例第37号
令和3年12月10日 条例第43号