○佐伯市自転車等放置防止条例

平成17年3月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所における良好な環境を確保し、その機能の低下を防ぐとともに、街の美観の維持、交通の円滑化等を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川その他国又は地方公共団体が設置した公共の用に供する施設及び駅前広場等のうち、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 放置 自転車等の利用者(所有者を含む。以下同じ。)がその自転車等を離れ、直ちにその自転車等を移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し、必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、公共の場所において自転車等を放置することのないよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者は、その自転車の見やすい箇所に住所、氏名等を明記するとともに、その自転車について防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、その購入者に対し、自転車の防犯登録の実施及び住所、氏名等の明記についての勧奨に努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者をいう。)及び一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)は、これらを利用する者の利便のため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の大量駐車施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等を大量に駐車させる施設の設置者は、その施設を利用する者の利便のため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、自転車等が放置されることにより、その良好な環境が阻害され、その機能が低下するおそれがあるため、自転車等の放置を禁止する必要があると認められる公共の場所を、あらかじめ自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、関係機関及び関係団体等(以下「関係機関等」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するとともに、その他の必要な措置を講じて市民に周知しなければならない。

(放置禁止区域の変更等)

第9条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化等に応じ、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとしている自転車等の利用者に対し、その自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 前項の場合において、市長は、その自転車等を、適宜、周囲の場所等に移動し、整理することができる。

3 市長は、第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)が自転車等駐車場その他の適切な場所に移動されない場合には、その放置自転車等を撤去することができる。

(撤去した放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、前条第3項の規定により放置自転車等を撤去したときは、あらかじめ定めた場所に移送し、盗難、汚損等の事故の発生を防止するための措置を講じて適切に保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により放置自転車等の保管を開始したときは、遅滞なく、撤去及び保管をした日時、保管場所その他の事項を告示するとともに、その放置自転車等の利用者の確認に努め、利用者が判明したときは、速やかにこれを引き取るよう促さなければならない。

3 前項の場合において、市長は、保管した放置自転車等の利用者の確認等に必要があるときは、大分県警察その他都道府県警察にその放置自転車等に関する資料の提供を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定による告示の日から1か月を経過しても、なおその放置自転車等を引き取る者がないときは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第3項の規定により、その放置自転車等の売却又は廃棄等の処分をすることができる。

(放置禁止区域外の公共の場所における自転車等の放置の禁止)

第13条 自転車等の利用者は、放置禁止区域外であっても、公共の場所に自転車等を放置することにより、その公共の場所の良好な環境を阻害して、その機能を低下させてはならない。

2 前2条の規定は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されることにより、その公共の場所の良好な環境を阻害して、その機能を低下させ、又はそのおそれがあると認められる場合について準用する。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条第3項(前条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により、放置自転車等を撤去したときは、これらに要した費用として、自転車等1台につき1,000円をその放置自転車等の利用者から徴収することができる。ただし、市長は、自転車等を放置したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、費用の徴収を免除することができる。

(関係機関等との協議等)

第15条 市長は、この条例を実施するため必要があるときは、適切に関係機関等と協議するとともに、必要に応じその協力を要請するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市自転車等の放置の防止に関する条例(平成12年佐伯市条例第50号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により撤去した自転車等の措置及び費用の徴収については、なお同条例の例による。

佐伯市自転車等放置防止条例

平成17年3月3日 条例第24号

(平成17年3月3日施行)