○佐伯市防災会議条例
平成17年3月3日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、佐伯市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 佐伯市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 大分県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 大分県の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその補助機関である職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) その他市長が必要と認める者
9 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大分県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(事務局)
第5条 会長は、防災会議の事務を処理するため、防災会議に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長その他の職員で構成する。
3 事務局長は、防災局防災危機管理課長をもって充てる。
4 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に委嘱するこの条例による改正後の第3条第5項第8号に規定する委員の任期は、この条例による改正後の同条第8項本文の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成24年10月5日までとする。
附則(平成26年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第19号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。