○佐伯市急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成17年3月3日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における当該事業の施行に要する費用(以下「事業費」という。)別表に掲げる分担金の率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。

2 事業費に変更が生じた場合の分担金の総額は、当該変更後の事業費に別表に掲げる分担金の率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金は、各年度における事業費について、当該年度内に納入通知書により徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、分割による徴収をすることができる。

(分担金の精算)

第5条 前条の規定により徴収した分担金を精算し、その結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(徴収の猶予)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、当該事業の受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者若しくは要保護者である場合又はこれに準ずる者で特に必要があると認めるときは、分担金の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例(昭和60年佐伯市条例第12号)又は宇目町営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成13年宇目町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

受益者戸数

分担金の率

大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業(県単独補助分)

1戸以上4戸以下

10分の1

市単独急傾斜地崩壊対策事業

1戸

10分の5

2戸以上4戸以下

10分の2

市単独急傾斜地崩壊緊急対策事業

1戸以上

10分の2

佐伯市急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成17年3月3日 条例第28号

(平成20年4月1日施行)