○佐伯市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年3月3日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(固定系及び移動系をいう。以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信施設をいう。

(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第6号に規定する無線局をいう。

(5) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に規定する無線局をいう。

(6) 市町村波 市町村が防災行政活動を実施するために、当該市町村のみにおいて使用する移動通信系の周波数をいう。

(7) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成は、それぞれ実情に応じたものとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災局防災危機管理課長とする。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を掌握する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員のうちから管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日現在における主任無線従事者・無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに必要な事項を無線業務日誌に記載する。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理し、及び保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、記入の都度管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線業務日誌抄録を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは遅滞なく九州電気通信監理局長に届け出するものとする。

2 無線業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間における必要事項を記載して、翌年速やかに九州電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法は、実情に応じ、適切に行うものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、様式第2号から様式第6号までによる点検記録簿に記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年3月3日 訓令第29号

(平成29年7月1日施行)