○佐伯市自治活動交付金交付要綱

平成17年3月3日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、自治会活動の重要性にかんがみ、市が地域住民の自治組織(以下「区」という。)に対し、交付金による助成を行うこととし、このために必要な交付金の交付に関する手続を定め、区の健全な自治活動の発展に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 交付金の対象となる「区」は、市長が別に定める。

(区に対する交付金の交付等)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、交付金を区に交付する。

(交付金の使途)

第4条 交付金は、区の自治会活動以外にこれを使用してはならない。

(交付金の総額及び算定)

第5条 交付金の総額は予算で定め、交付金の額は、市長が別に定める算定方法による。

(交付金の交付時期)

第6条 区に交付すべき交付金は、6月以降に交付する。

2 区は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、交付金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 交付金請求書には、前年度の交付金使途報告書(様式第2号)を添えなければならない。

4 交付金使途報告書は、収入の欄に交付金が明示された区の前年度の決算書等をもってこれに代えることができる。

(諸帳簿の整理)

第7条 区の会計責任者は、交付金に係る諸帳簿を常に整理しなければならない。

(交付金の返還)

第8条 市長は、交付金を第4条に規定する使途に反して使用した区に対し、交付金の返還を求めることができる。

(交付金使途報告書の説明聴取)

第9条 市長は、交付金使途報告書に記載された事項が不十分であると認めるときは、区に対し説明を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第3項に規定する交付金使途報告書は、平成17年度の交付金請求に際し、添付を要しない。

(平成20年3月11日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市自治活動交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に交付する交付金について適用し、同日前に交付する交付金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に交付金の交付を受けた区は、同年度の交付金使途報告書を施行日以後速やかに市長に提出しなければならない。

(平成27年11月5日告示第192号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市自治活動交付金交付要綱

平成17年3月3日 告示第7号

(平成27年11月5日施行)