○佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が所管する公の施設に係る佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐伯市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募の告示等)
第2条 市長は、条例第2条の規定による公募に当たっては、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 管理を行わせる公の施設の概要
(2) 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)が必要とする資格等
(3) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)の受付期間
(4) 申請書に添付すべき書面
(5) 公の施設の管理の基準
(6) 公の施設の管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 指定管理者の指定期間
(8) 使用料又は利用に係る料金(第7条第2項第2号において「利用料金」という。)に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
2 条例第2条の特別の事情があると認めるときとは、次に掲げるときをいう。
(1) 公の施設の設置目的、業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(2) 条例第3条の規定による申請がなかったとき。
(3) 条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者の選考をした結果、当該候補者となるべき団体がなかったとき。
(4) 条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(1) 当該公の施設の管理に係る収支計画書
(2) 団体が前条第1項第2号の資格等を有していることを証する書面
(3) 団体の定款の写し、規約その他これらに類する書面
(4) 団体が法人の場合は、当該法人の登記簿謄本
(5) 団体の代表者の住民票抄本
(6) 団体の役員名簿
(7) 団体が現に行っている事業の内容及び実績を記載した書面
(8) 団体の前事業年度の貸借対照表、財産目録その他経営状況を説明する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、当該公の施設の管理について市長と協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該公の施設の事業計画その他施設の管理に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 業務報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 条例第5条第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該公の施設の現況(損壊等を含む。)
(2) 当該公の施設の利用を制限したことがあるときは、その状況及び理由
(3) 職員数及び職員配置に関する状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 市長は、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(事故の報告)
第10条 指定管理者は、当該公の施設に関し、又は当該公の施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その概要を市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年4月6日規則第264号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第280号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第3条第1項の指定管理者指定申請書は、第2条の規定による改正後の佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第3条第1項の指定管理者指定申請書とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。