○佐伯市選挙管理委員会規程
平成17年3月3日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 招集(第9条・第10条)
第4章 会議(第11条―第13条)
第5章 委員長の職務権限(第14条―第16条)
第6章 事務局(第17条―第23条)
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第24条―第27条)
第8章 告示の方法(第28条)
第9章 公印(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(臨時委員長)
第3条 委員長及びその職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が共にいないときは、委員長が選挙されるまでの間、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(職務代理者の指定)
第5条 委員長は、委員会の同意を得て、職務代理者をあらかじめ指定しておかなければならない。
(退職)
第6条 委員長が退職又は辞職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
2 委員又は補充員が退職し、又は辞職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(住所及び氏名の告示)
第7条 新たに選挙された委員及び補充員について佐伯市の議会から通知があったとき、又は委員長が選挙されたとき、委員に欠員を生じたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会はその者の住所及び氏名を直ちに告示しなければならない。
(所属政党及び団体名の届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の団体に所属したとき、若しくは所属政党その他の団体に異動を生じたとき、又は所属しなくなったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
第3章 招集
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
3 法第188条後段の規定による委員会の招集の請求は、会議に付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
4 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、第19条第1号に規定する事務局長が行う。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情があるときは、あらかじめ、委員長にあっては職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。
第4章 会議
(関係人の出席)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係がある職員若しくは異議申出人等関係がある者の出席を求めて、その説明を聴くことができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、委員長が指名する委員1人とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第13条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決その他会議の手続については、佐伯市議会の会議の例による。
第5章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 委員会の議決すべき事項について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 委員会の予算の経理に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務の執行に関すること。
(委員長の専決)
第15条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易なものは、その議決により委員長において専決することができる。
(事務局長の専決)
第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に専決させることができる。
2 前項の専決事項は、委員長が別に定める。
第6章 事務局
(設置)
第17条 委員会の事務を処理するため佐伯市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(位置)
第18条 事務局は、佐伯市役所内に置く。
(職員)
第19条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 総括主幹
(3) 書記
(4) その他の職員
2 事務局には、前項第2号に規定する者に代え、参事又は局長補佐を置くことができる。
(係及び所掌事務)
第20条 事務局に次の係を置く。
選挙係
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会に関すること。
(2) 選挙関係法令に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 規程の制定及び改廃に関すること。
(7) 物品の保管及び受払に関すること。
(8) 人事及び給与に関すること。
(9) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(10) 予算及び経理に関すること。
(11) 選挙の啓発指導に関すること。
(12) 各種選挙事務の管理及び執行に関すること。
(13) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。
(14) 直接請求及び選挙の訴訟、異議の申出に関すること。
(15) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(16) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(職員の職務)
第21条 事務局長(以下「局長」という。)は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。
2 総括主幹は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。
(兼務職員)
第22条 委員会は、市長と協議して、市の職員を委員会の事務局の職員に兼ねさせることができる。
(服務規程等の準用)
第23条 この章に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、佐伯市職員の例による。
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第24条 文書は、常に周知な注意をもって速やかに処理しなければならない。ただし、特別の理由によってその処理に相当な日時を要すると認めるときは、上司に報告し、その指揮を受けなければならない。
(決裁)
第25条 委員会の権限に属することは、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要する軽易な事項については、局長が代決処理することができる。
2 代決処理した事項については、遅滞なく委員長に報告をしなければならない。
(文書の閲覧等)
第26条 文書類は、上司の許可を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を交付することができない。
(準用規程)
第27条 この章に規定するもののほか、文書処理に関しては佐伯市の文書処理の例による。
第8章 告示の方法
(告示)
第28条 委員会及び委員長の告示は、佐伯市の告示の例による。
第9章 公印
(公印)
第29条 委員会、委員長、局長、選挙長、投票管理者及び開票管理者の公印を次のとおり定める。
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 備考 |
佐伯市選挙管理委員会之印 | てん書 | 方21ミリメートル |
|
佐伯市選挙管理委員会之印 | 〃 | 方29ミリメートル |
|
佐伯市選挙管理委員会之印 | 〃 | 方40ミリメートル |
|
佐伯市選挙管理委員会 | 〃 | 方12ミリメートル | 名簿用 |
佐伯市選挙管理委員会委員長 | 〃 | 方21ミリメートル |
|
佐伯市選挙管理委員会委員長(1) | 〃 | 〃 | 上浦振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(2) | 〃 | 〃 | 弥生振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(3) | 〃 | 〃 | 本匠振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(4) | 〃 | 〃 | 宇目振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(5) | 〃 | 〃 | 直川振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(6) | 〃 | 〃 | 鶴見振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(7) | 〃 | 〃 | 米水津振興局 |
佐伯市選挙管理委員会委員長(8) | 〃 | 〃 | 蒲江振興局 |
佐伯市選挙管理委員会事務局長之印 | 〃 | 方18ミリメートル |
|
選挙長之印 | れい書 | 方21ミリメートル |
|
投票管理者印 | てん書 | 方21ミリメートル |
|
開票管理者印 | 〃 | 方21ミリメートル |
|
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第30条 電子計算機を使用して証明又は通知の事務を行うときは、あらかじめ局長の承認を受け、電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、電子計算機に記録した公印の印影の改ざんその他の不正使用がないよう適正に管理しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年4月6日選管告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月2日選管告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに委員会書記に兼務を命じられている者は、この告示の相当規定により兼務を命じられたものとみなす。
附則(平成20年10月7日選管告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月2日選管告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月26日選管告示第53号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日選管告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。