○佐伯市議会の議員選挙の選挙区等に関する条例

平成17年3月3日

条例第32号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、佐伯市議会(以下「議会」という。)の議員の選挙区を次表左欄のとおり設置し、同条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき議会の議員の定数を右欄のとおり定めるものとする。

選挙区

選挙すべき定数

名称

区域

佐伯選挙区

合併前の佐伯市の区域

22人

上浦選挙区

合併前の上浦町の区域

2人

弥生選挙区

合併前の弥生町の区域

4人

本匠選挙区

合併前の本匠村の区域

2人

宇目選挙区

合併前の宇目町の区域

2人

直川選挙区

合併前の直川村の区域

2人

鶴見選挙区

合併前の鶴見町の区域

3人

米水津選挙区

合併前の米水津村の区域

2人

蒲江選挙区

合併前の蒲江町の区域

5人

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、施行の日以後最初に行われる議会の議員の一般選挙の後初めて行われる議会の議員の一般選挙の期日の告示の日にその効力を失う。

佐伯市議会の議員選挙の選挙区等に関する条例

平成17年3月3日 条例第32号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 条例第32号