○佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙事務取扱規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙の事務取扱について、公職選挙事務取扱規程(昭和30年大分県選挙管理委員会告示第3号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(投票区の設置)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づいて、佐伯市の投票区及びその区域を別表のとおり定める。

第3条 削除

(選挙期日の告示)

第4条 法第33条第5項第4号及び第34条第6項第4号の規定による選挙期日の告示は、様式第1号により行うものとする。

(投票管理者及び同職務代理者の告示)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第25条の規定による投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第2号により行うものとする。ただし、法第48条の2第1項の規定による期日前投票の場合においては、様式第3号により行うものとする。

(投票立会人の選任及び通知)

第6条 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第4号により行うものとする。

2 令第27条の規定による各投票管理者に対する通知は、様式第5号により行うものとする。ただし、法第48条の2第1項の規定による期日前投票の場合においては、様式第6号により行うものとする。

3 法第38条第2項の規定による投票立会人の補充選任の通知は、様式第7号により行うものとする。

(投票所の告示)

第7条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第8号により行うものとする。ただし、法第48条の2第1項の規定による期日前投票の場合においては、様式第9号により行うものとする。

2 法第41条第2項の規定による投票所変更の告示は、様式第10号により行うものとする。

(投票所開閉時刻の特例に関する告示)

第8条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げを行う場合の告示並びに投票管理者に対する通知は、様式第11号及び様式第12号により行うものとする。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条第2項の規定による市長選挙及び市議会議員選挙における不在者投票、期日前投票及び点字投票に用いる投票用紙は、様式第13号により作成する。

(投票所入場券の様式)

第10条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は、様式第14号により作成する。

(投票箱の標示)

第11条 投票箱の標示は、様式第15号により行うものとする。

(繰延投票の告示及び通知)

第12条 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第16号により行うものとする。

2 令第48条第1項及び第2項の規定による投票管理者、開票管理者及び選挙長に対する繰延投票期日の通知は、様式第17号により行うものとする。

(無投票の通知及び告示)

第13条 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の各投票管理者に対する通知及び佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する報告は、様式第18号により行うものとする。

2 法第100条第5項の規定による選挙長の告示は、様式第19号により行うものとする。

(不在者投票用紙等の交付場所及び記載場所の告示)

第14条 不在者投票における投票用紙及び不在者投票用封筒を交付する場所並びに記載場所の告示は、様式第20号により行うものとする。

(投票用紙等に押す印)

第15条 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印は、委員会の印とし、刷込み式にすることができる。

(投票箱のかぎの保管用封筒)

第16条 投票箱のかぎを保管する封筒は、様式第21号により作成する。

(開票管理者及び同職務代理者の告示)

第17条 令第68条の規定による開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第2号に準じて行うものとする。

(開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示)

第18条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第22号により行うものとする。

(開票立会人の参会通知)

第19条 開票立会人の決定又は選任通知は、様式第23号により行うものとする。

2 法第62条第8項の規定による開票立会人の補充選任通知は、様式第7号に準じて行うものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第20条 令第70条の2第1項の規定による開票管理者に対する通知は、様式第24号により行うものとする。

(開票立会人となることができない者に対する通知)

第21条 法第62条第2項又は第4項に規定するくじにより開票立会人となることができない者に対する通知は、様式第25号により行うものとする。

(開票の場所及び日時の告示)

第22条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第26号により行うものとする。

(繰延開票の通知)

第23条 令第78条第1項の規定による開票管理者及び選挙長に対する繰延開票期日の通知は、様式第17号に準じて行うものとする。

(選挙長及び同職務代理者の告示)

第24条 令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第2号に準じて行うものとする。

(選挙長が事務を行う場所の告示)

第25条 選挙長が事務を行う場所の告示は、様式第27号により行うものとする。

(選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示)

第26条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第22号に準じて行うものとする。

(選挙立会人の参会通知)

第27条 選挙立会人の決定又は選任通知は、様式第23号に準じて行うものとする。

2 法第76条において準用する法第62条第8項の規定により選挙長が選挙立会人の補充選任したときの通知は、様式第7号に準じて行うものとする。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第28条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第26号に準じて行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に合わせて行うときは、様式第28号により告示するものとする。

(繰延選挙会の通知)

第29条 令第87条第1項の規定による繰延選挙会の期日の通知は、様式第17号に準じて行うものとする。

(当選人の報告)

第30条 法第101条の3第1項の規定により選挙長が当選人の住所及び氏名を委員会に報告するときは、様式第29号により行うものとする。

(当選の告知)

第31条 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する当選の告知は、様式第30号により行うものとする。

(当選の告示)

第32条 法第101条の3第2項の規定による当選の告示は、様式第31号により行うものとする。

(当選証書付与)

第33条 当選人に当選証書を付与するときは、様式第32号により行うものとする。

(当選証書付与の報告)

第34条 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による市長並びに知事及び県選挙管理委員会に対する報告は、様式第33号により行うものとする。

(候補者届出の告示)

第35条 法第86条の4第11項の規定による候補者の届出の告示は、様式第34号により行うものとする。

(候補者の辞退等の告示)

第36条 法第86条の4第11項の規定による候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合等における告示は、様式第35号により行うものとする。

(候補者に関する通知)

第37条 令第92条第9項の規定により準用される同条第1項第1号の規定による候補者に関する通知は、様式第36号により行うものとする。

2 令第92条第9項の規定により準用される同条第1項第2号の規定による立候補届出書等の記載事項に異動を生じた旨の通知は、様式第37号により行うものとする。

3 令第92条第9項の規定により準用される同条第1項第2号の規定による候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合等の通知は、様式第38号により行うものとする。

(供託証明書返還の請求)

第38条 令第93条第2項の規定による供託証明書返還の請求は、様式第39号に準じて行うものとする。

(供託原因消滅の証明書等の様式)

第39条 前条の規定による請求を受けたときは、法第93条の規定により供託物が没収される場合を除き、様式第40号による供託物が没収されない旨の証明書を添えて返還しなければならない。

(供託物が没収される旨の証明書の様式)

第40条 法第93条の規定による供託物が没収される旨の証明書は、様式第41号により作成する。

(選挙事務所設置届等の様式)

第41条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第42号又は様式第43号に準じて行うものとする。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第44号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第45号に準じて行うものとする。

(表示板の様式)

第42条 法第141条第5項の規定によって委員会が交付する表示板の様式は、様式第46号及び様式第47号の表示板を用いなければならない。

(表示板の表示箇所)

第43条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声器にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第44条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

(表示板の再交付)

第45条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書でその旨を申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

3 第1項の紛失が盗難によるものであるときは、同項の申請をする際所轄警察署長の証明書を添付しなければならない。

(新聞広告掲載証明書の様式)

第46条 法第149条第4項の規定による新聞広告をするに必要な証明書の交付の請求があったときは、様式第48号により交付しなければならない。

(通常はがき使用証明書の様式)

第47条 法第142条第1項の規定による通常葉書使用証明書の交付の請求があったときは、様式第49号により証明書を交付しなければならない。

(証紙の様式)

第47条の2 法第142条第7項の規定により、同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはらなければならない証紙は、様式第49号の2による。

(証紙交付票)

第47条の3 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ、委員会から様式第49号の3の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第44条及び第45条の規定は、交付票の交付及び再交付について準用する。

(証紙の交付)

第47条の4 交付票の交付を受けた候補者が証紙の交付を受けようとする場合においては、交付票に証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、当該候補者は、交付票にその氏名を記入し、押印しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、提出された交付票に交付した年月日及びその枚数並びに交付した枚数の累計を記入し、かつ、押印して交付票を提出した者に返すものとする。ただし、第4項に該当する場合においては、この限りでない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、様式第49号の4の選挙運動用ビラ証紙交付簿に必要な事項を記載し、証紙を受領する者に押印させるものとする。

4 交付票の交付を受けた候補者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定するビラの枚数に達したときは、交付票を委員会に返さなければならない。

(標旗の様式)

第48条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第50号により作成するものとする。

(腕章の様式)

第49条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第51号による。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第52号による。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第50条 標旗及び腕章の交付については、第44条及び第45条の規定を準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじを行う場所及び日時の告示)

第51条 法第175条第3項の規定による候補者の氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第53号により行うものとする。

(出納責任者の選任の届出の様式)

第52条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第54号に準じて作成するものとする。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わって、その職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第55号及び様式第56号に準じて作成するものとする。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第41条第2項の例による。

(報告書要旨の公表の方法)

第53条 法第192条第1項の規定による報告書要旨の公表は、市報に掲載して行う。

(報告書の閲覧)

第54条 第3条の規定は、法第192条第4項の規定による報告書の閲覧について準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第55条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第57号により行うものとする。

(実費弁償及び報酬の額の告示)

第56条 法第197条の2の規定により実費弁償及び報酬の額を定めたときは、様式第58号により告示するものとする。

(事務員の届出文書の様式)

第57条 令第129条第9項の規定による選挙運動のために使用する事務員を届出する文書は、様式第59号に準じて作成するものとする。

(地方自治法等に基づく選挙権を有する者の数の告示)

第58条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条、第75条、第76条、第80条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条及び第4条の2の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数、3分の1の数及び6分の1の数の告示は、様式第60号によるものとする。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年11月1日選管告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年5月7日選管告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年2月4日選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年3月2日選管告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年4月18日選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年11月9日選管告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年2月2日選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年8月2日選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月21日選管告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年1月22日選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月1日選管告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区

投票区の区域

城南投票区

城南区、池船区、西谷区、長瀬区の区域

中央投票区

大手区、花園区、船頭町区、中央区、内町区、本町区、馬場区、山手区、万年区、朝日区、中川区、太平区の区域

中村投票区

汐見区、塩屋区、城東区、西中区、東中区、北中区の区域

東投票区

常盤区、臼坪区、蟹田区の区域

渡町台投票区

長島区、来島区、中江区、中の島区の区域

女島投票区

女島区、新女島区、女島団地区の区域

野岡投票区

東区、野岡区、鶴谷区の区域

港投票区

平野区、駅前区、田の浦区、画像区、港区、日の出区の区域

灘投票区

上灘区、東灘区の区域

古市投票区

八戸迫田区、古市区、城西区、門前区の区域

鶴岡投票区

樫野区、上岡区、高畠区、稲垣区、脇区、星宮区、藤原区、藤望区、大東区、宮の下区、坂山区、桝形区の区域

野口投票区

高畑区、寺田区、百谷区、平区、王子丸区、白方区、若宮区、坂の浦区の区域

大越投票区

大越区の区域

岸河内投票区

岸河内区の区域

上堅田投票区

上城区、下城区、中山区、川原区の区域

池田投票区

上久部区、匠南区、下久部区、蛇崎区の区域

海崎投票区

百枝区、片山区、海崎上区、海崎下区、置場区、海崎駅前区、中野東区、中野西区の区域

八幡投票区

佐伯河内区、年の神区、中の内区、宇戸区、新越区、折戸区、大宮区、笹良目区、代後区の区域

守後投票区

守後区の区域

石間投票区

石間区の区域

荒網代投票区

荒網代西区、荒網代東区の区域

日向泊投票区

日向泊区の区域

高松投票区

高松区の区域

堀切投票区

久保浦区、片神区、竹ケ谷区、塩内区の区域

西上浦投票区

小福良区、中川原区、指夫区、宮の内区、狩生区、車区、風無区の区域

二栄投票区

古江区、晞干区の区域

木立投票区

桟敷北区、桟敷西区、桟敷中区、永野区、緑区、大中尾区、中野河内区、大野東区、大野西区の区域

津志河内投票区

小島区、津志河内区の区域

下堅田投票区

柏江区、江頭区、汐月区、宇山区、泥谷区、大正区、波越区、西野区、石打区、府坂区、竹角区の区域

青山投票区

棚野区、市福所区、大通区、川井区、黒沢区、谷川区、山口区の区域

上浦第1投票区

大浜区、蒲戸区、福泊区の区域

上浦第2投票区

長田区、夏井区の区域

上浦第3投票区

津井区の区域

上浦第4投票区

浅海井区の区域

上浦第5投票区

浪太区の区域

弥生第1投票区

床木1区、床木2区、床木3区、床木4区の区域

弥生第2投票区

大坂本1区、大坂本2区、大坂本3区、大坂本4区、大坂本5区、小崎台区の区域

弥生第3投票区

尺間1区、尺間2区、尺間3区、尺間4区の区域

弥生第4投票区

尺間5区の区域

弥生第5投票区

蕨野区、木ノ瀬区、石丸1区、石丸2区、石丸3区、留田区、栂牟礼1区、栂牟礼2区、上小倉区、山田内区、山梨子区、東谷口区、西谷口区、白山区、小田区の区域

弥生第6投票区

尾岩区、細田区、平井区、深田区、深田団地区、門田区、須平区の区域

弥生第7投票区

久土区、祇園区、江良区、久保区、石内区、提内区の区域

本匠第1投票区

風戸区、下ノ原区、笠掛区、椋ノ木台区、三股区、宇津々区、波寄区、小川区、小半区の区域

本匠第2投票区

井ノ上区、因尾区、堂ノ間区、上津川区の区域

本匠第3投票区

山部区、樫峯区の区域

宇目第1投票区

宗太郎区、大原区の区域

宇目第2投票区

重岡区、市園区、宮野区、小野区、蔵小野区、田野区、水ケ谷区、上仲江区、塩見区、花木区、上爪区、宇目河内区、河尻区、伏野区、千束区、岩崎区、豊藤区、柿木区、酒利区の区域

宇目第3投票区

上津小野区、釘戸区、上小野市区、下小野市区、楢野木区、宇目中津留区、越野区の区域

宇目第4投票区

田原区、田代区、柳瀬区、長渕区のうち中岳及び葛葉、藤河内区の区域

宇目第5投票区

長渕区のうち奥江、西山区、落水区、木浦鉱山区の区域

直川第1投票区

羽蜷区、大鶴区、萱垣団地区、こすもす団地区、神栗区、久留須区、新中区、神ノ原区、神ノ原団地区、川又区、向船場区の区域

直川第2投票区

黒岩区、内水区、椛杭区、岸ノ上区、細川内区、上ノ地区、柚ノ原区の区域

直川第3投票区

井大区、中組二区、中組一区、横手区、大津留区、月形区の区域

直川第4投票区

竹ノ下区、園区、直川中津留区、直川河内区、間庭区の区域

直川第5投票区

水口区、道越区、江河内区、新棚区の区域

直川第6投票区

上ノ口区、間区、下口区、千又区の区域

直川第7投票区

吹原区、中道区、立長区、野々内区、堂師区、市屋敷区の区域

鶴見第1投票区

吹浦浜区、吹浦奥区、吹浦央区、吹浦大河原区の区域

鶴見第2投票区

地松浦1区、地松浦2区、地松浦3区、地松浦4区、地松浦5区、沖松浦1区、沖松浦2区、沖松浦3区、沖松浦4区、沖松浦5区、沖松浦6区の区域

鶴見第3投票区

有明浦桑の浦区、有明浦日の浦区、有明浦帆波浦区、有明浦鮪浦区の区域

鶴見第4投票区

羽出浦1区、羽出浦2区、羽出浦3区の区域

鶴見第5投票区

中越浦中越区、中越浦猿戸区、中越浦広浦区の区域

鶴見第6投票区

丹賀浦区、梶寄浦1区、梶寄浦2区、梶寄浦3区の区域

鶴見第7投票区

大島地下区、大島田の浦区、大島船隠区の区域

米水津第1投票区

浦代浦区の区域

米水津第2投票区

色利浦区の区域

米水津第3投票区

宮野浦区の区域

米水津第4投票区

小浦区、竹野浦区の区域

米水津第5投票区

間越区の区域

蒲江第1投票区

カバネ区、地下西区、地下東区、熊野区、山後区、中村区、長津留区、新町区、鷲谷区、蒲江河内区、小向区、屋形島区の区域

蒲江第2投票区

小蒲江区、猪串区の区域

蒲江第3投票区

深島区の区域

蒲江第4投票区

波当津区の区域

蒲江第5投票区

画像原区の区域

蒲江第6投票区

丸市尾区の区域

蒲江第7投票区

越田尾区、森崎区、坪区、野々河内区の区域

蒲江第8投票区

竹野浦河内高山5区、竹野浦河内元猿6区の区域

蒲江第9投票区

竹野浦河内東1区、竹野浦河内東2区、竹野浦河内西3区、竹野浦河内西4区の区域

蒲江第10投票区

西野浦西区、西野浦中村区、西野浦東区、西野浦仲川原区の区域

蒲江第11投票区

楠本9区、楠本10区、楠本11区の区域

蒲江第12投票区

畑野浦1区、畑野浦2区、畑野浦3区、畑野浦4区、畑野浦5区、畑野浦6区の区域

蒲江第13投票区

尾浦7区、尾浦8区の区域

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佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙事務取扱規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第31号
平成19年5月7日 選挙管理委員会告示第33号
平成21年2月4日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成26年4月18日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年11月9日 選挙管理委員会告示第58号
平成29年2月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年8月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年12月21日 選挙管理委員会告示第14号
平成31年1月22日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第3号