○佐伯市記号式投票に関する条例

平成17年3月3日

条例第33号

佐伯市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市記号式投票に関する条例

平成17年3月3日 条例第33号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 条例第33号