○佐伯市記号式投票に関する条例
平成17年3月3日
条例第33号
佐伯市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
平成17年3月3日 条例第33号
(平成17年3月3日施行)