○佐伯市記号式投票に関する規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号によるものとする。

(投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(表示方法の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で、死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(消除して用いる場合の表示の方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除した投票用紙を用いることと定めた場合においては、当該候補者に関する部分に縦2本の黒色の線を表す印を押して消除するものとする。

(掲示の様式)

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号によるものとする。

(準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、第4条中「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(記号の記載方法等)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を表す印を押す方法又は○の記号を自書する方法によるものとする。

2 前項の場合において、投票所内の投票を記載する場所に、○の記号を表す印等、投票に必要な器具を備えておかなければならない。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成21年2月4日選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月1日選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市記号式投票に関する規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年2月4日 選挙管理委員会告示第8号
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第5号