○佐伯市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成17年3月3日
選挙管理委員会告示第9号
(申請書及び確認書の様式)
第1条 佐伯市長選挙において、政党その他の政治団体(以下「団体」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請する政治団体確認申請書は、様式第1号によるものとする。
(政談演説会開催届出書の様式)
第2条 佐伯市長選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第3号によるものとする。
(政治活動ビラの届出)
第3条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をするときは、頒布するビラ2種類以内を委員会に提出しなければならない。
(自動車表示板の交付)
第4条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第4号の表示板によるものとする。
3 自動車の表示板は、自動車の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車表示板の再交付)
第5条 自動車の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、第1条第1項の規定による申請をした者から委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 自動車の表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 自動車の表示板の紛失により第1項の申請をする場合においては、所轄警察署の証明書を添付しなければならない。
4 第1項の申請によって自動車の表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨を表示して申請者に交付するものとする。
(検印票の交付)
第6条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)を掲示しようとする場合において、団体は、委員会から様式第5号による検印票の交付を受けなければならない。
(検印の方法)
第7条 法第201条の11第4項の規定によって検印を受けようとする団体は、検印票及びポスター1枚を委員会に提出しなければならない。この場合において、検印票には、当該団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者において署名押印しなければならない。
2 検印は、様式第6号による印を用いるものとする。
3 委員会は、ポスターを検印したときは、検印票に検印した年月日及びポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して差出人に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。
4 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが1,000枚に達したとき、又は検印を必要としなくなったときは、検印票を委員会に返さなければならない。
5 委員会は、ポスターを検印したときは、様式第7号の検印簿に必要な事項を記入し、差出人に押印させるものとする。
(立札及び看板の類の表示)
第8条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第8号の表示板によらなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後5枚を交付する。
(機関紙誌の届出)
第9条 法第201条の15の規定による機関紙誌の届出は、様式第9号によらなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。