○佐伯市被登録資格者及び年齢満19年者等の調査及び整理に関する規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第10条の2第1項及び第11条の規定により行う選挙人名簿に登録される資格を有する者(以下「被登録資格者」という。)及び毎年3月、6月、9月及び12月の1日現在で年齢満19年の者(以下「満19年者」という。)等の調査及び整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(被登録資格者の調査及びカードの調製等)

第2条 佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は佐伯市長(以下「市長」という。)から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第15条第2項の規定による通知(以下「市長の通知」という。)を受けた者の中から、毎日その日現在により、被登録資格者を調査し、被登録資格者である者について、被登録資格者カード(様式第1号)を調製するものとする。この場合において、被登録資格者には住民票が作成された日(住基法第22条の規定による届出(以下「転入届」という。)をした者については当該届出の日)から、引き続き佐伯市の住民基本台帳に記録されて3か月に満たない者を含めるものとする(以下次項第4条第1項第3号及び第7条第1項第1号の場合において同じ。)

2 委員会は、前項の調査による場合を除き、被登録資格者で選挙人名簿に登録されていない者があることを知ったときは、直ちにその者についての被登録資格者カードを調製するものとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定により補正登録をする場合は、この限りでない。

3 委員会は、選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の者で、法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者(以下「失権者」という。)があることを知ったときは、その者は前2項の規定にかかわらず、失権者名簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により調製した被登録資格者カードは、原則として投票区別及び住民票が作成された日(転入届をした者については、当該届出の日)の属する月別に区分して編成するものとする。

(カードの整理等)

第3条 委員会は、被登録資格者カードの記載事項等に異動を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに被登録資格者カードを整理するものとする。

(1) 佐伯市の区域外に住所を移した(以下「転出」という。)ときは、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に転出先及び転出年月日を記載し、朱線で抹消すること。

(2) 死亡し、又は日本の国籍を喪失したときは、前号の例により抹消すること。この場合において、同号中「転出先」とあるのは「死亡又は国籍喪失の別」と、「転出年月日」とあるのは「死亡又は国籍喪失の年月日」と読み替えるものとする。

(3) 失権者となったときは、被登録資格者カードの記載事項を失権者名簿に転記し、かつ、その他必要事項を記載し、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に、失権者である旨を記載し、朱線で抹消すること。

(4) 佐伯市の他の区域に住所を移した(以下「転居」という。)ときは、その者の被登録者カードは、その備考欄に転居先及び転居年月日を記載し、朱線で抹消した上、新たにその者についての被登録資格者カードを調製すること。この場合において、当該転居が投票区を異にして行われたものであるときは、新しく住所を定めた区域の属する投票区に当該新たに調製した被登録資格者カードを移し替えるものとする。

(5) 被登録資格者カードを誤って調製したときは、その被登録資格者カードは、その備考欄にその旨を記載し、朱線で抹消すること。

(6) 被登録資格者カードの記載事項に誤記又は変更(前各号の場合を除く。)があったときは、その者の被登録資格者カードは、その備考欄に、記載事項の誤記であった場合はその旨、記載事項の変更であった場合はその旨及び変更年月日を記載して朱線で抹消した上、新たにその者についての被登録資格者カードを調製する。

2 前項各号の規定により抹消した被登録資格者カードは、他の被登録資格者カードと区別して2年間保存するものとする。

(失権者名簿の整理等)

第4条 委員会は、失権者名簿の記載事項に異動等を生じたことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。

(1) 転出し、又は死亡し、若しくは日本の国籍を喪失したときは、その者の記載欄は、前条第1項第1号及び第2号の例により抹消する。

(2) 転居したときは、その者の記載欄の関係記載事項を修正し、その備考欄にその旨及び転居年月日を記載する。

(3) 失権者でなくなった(以下「復権」という。)ときは、必要に応じて復権した者の被登録資格を調査確認し、その者についての被登録資格者カードを調製し、かつ、復権した者に係る失権者名簿の記載欄は、その備考欄に復権した旨及びその年月日を記載し、朱線で抹消する。

(4) 失権者名簿の記載事項に誤記又は変更(前3号の場合を除く。)があったときは、当該誤記又は変更のあった記載事項を訂正し、又は修正し、その備考欄に誤記であった場合はその旨、記載事項の変更であった場合はその旨及び変更年月日を記載する。

2 前項各号の規定により失権者名簿を整理した場合は、備考欄に整理した者の認印を押印するものとする。

(満19年者の調査及びカードの調製等)

第5条 委員会は令第11条の規定により、満19年者を調査するほか、第2条第1項の規定により被登録資格者の調査を行うときは、当該市長の通知を受けたものの中から、あわせて満19年者の調査を行うものとする。この場合における満19年者とは、調査を行う日の直前の3月、6月、9月及び12月の1日現在において満19年者(令第11条の規定による調査を行う際、3月、6月、9月及び12月の1日付けで住民基本台帳に記載されていた者を除く。)であるものとする。

2 委員会は、令第11条及び前項の規定により調査した満19年者について、被登録資格者カードに準じて満19年者カードを調製するものとする。

3 委員会は、令第11条及び第1項の規定により調査した満19年者のうち、法第11条第1項各号及び第2項に規定する事項(以下「失権事由」という。)に該当する者があったときは、前項の規定にかかわらず、その者は失権者名簿に記載するものとする。

4 第2項の規定により作成した満19年者カードは、原則として投票区別に区分して編成するものとする。

(満19年者カードの整理)

第6条 満19年者カードの整理は、第3条の例により行うものとする。この場合において、同条第1項第3号中「失権者」とあるのは「失権事由に該当すること」と読み替えるものとする。

(満19年者の失権者名簿の整理)

第7条 委員会は、満19年者で失権者名簿に記載されているものが、失権事由に該当しなくなったことを知ったときは、次に定めるところにより、直ちに失権者名簿を整理するものとする。

(1) 整理を行う日現在で、年齢満20年以上である者については、必要に応じて、その者の被登録資格を調査確認して、その者についての被登録者カードを調製し、失権理由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄は、その備考欄にその旨及びその年月日を記載し、朱線で抹消すること。

(2) 整理を行う日現在で年齢満19年である者については、必要に応じて、その者が住民基本台帳に記載されているかどうかを調査確認して、その者についての満19年者カードを調製し、前号の例により失権理由に該当しなくなった者に係る失権者名簿の記載欄を抹消する。

2 前項各号の規定により失権者名簿を整理した場合の認印の押印は、第4条第2項の例によるものとする。

(議案に添付すべき名簿の様式)

第8条 法第22条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿の登録を行う際に、委員長が、登録すべき者の決定について委員会の議決を求めようとするときは、当該議案に登録すべき者の名簿(様式第3号)を添付しなければならない。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市被登録資格者及び年齢満19年者等の調査及び整理に関する規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第10号

(平成17年3月3日施行)