○佐伯市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第11号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(佐伯市長及び佐伯市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに証票を交付しなければならない。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請をしなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。

(証票の交付原簿等)

第4条 委員会は、証票を交付した際は、様式第4号の証票交付原簿及び様式第4号の2の証票交付簿に必要事項を記載しなければならない。

2 証票交付原簿及び証票交付簿は、第1条第2項の規定による有効期限まで保存しなければならない。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第11号

(平成17年3月3日施行)