○佐伯市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月3日
選挙管理委員会告示第11号
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(佐伯市長及び佐伯市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。
(証票の再交付)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請をしなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。
2 証票交付原簿及び証票交付簿は、第1条第2項の規定による有効期限まで保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(令和7年10月7日選管告示第64号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。











