○佐伯市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第11号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号佐伯市議会議員及び佐伯市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(佐伯市議会議員及び佐伯市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に係るものにあっては様式第2号によるものとする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第3号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(後援団体用)(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

 佐伯市長及び佐伯市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(佐伯市長及び佐伯市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、内容等前項の申請があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに、速やかに同項の申請をした者に証票を交付しなければならない。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請をしなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

3 証票の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。

(証票の交付原簿等)

第4条 委員会は、証票を交付した際は、様式第4号様式第5号の証票交付原簿及び様式第4号の2様式第6号の証票交付簿に必要事項を記載しなければならない。

2 証票交付原簿及び証票交付簿は、第1条第2項の規定による有効期限まで保存しなければならない。

(申請書記載事項の異動手続)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票の交付を受けた後、第2条第1項の証票交付申請書に記載した立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地に異動があった場合には、速やかに立札及び看板の類の設置場所異動届(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(令和7年10月7日選管告示第64号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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佐伯市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第11号

(令和8年1月1日施行)