○佐伯市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月3日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐伯市長(以下「市長」という。)及び佐伯市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市長及び市議会議員の選挙が行われるときは、掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の数については、同項ただし書の規定に基づき総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。