○佐伯市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月3日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐伯市長(以下「市長」という。)及び佐伯市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市長及び市議会議員の選挙が行われるときは、掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の数については、同項ただし書の規定に基づき総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月3日 条例第34号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月3日 条例第34号