○佐伯市個人演説会等規程

平成17年3月3日

選挙管理委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条の規定により、同条第1項各号の施設(以下「公営施設」という。)を使用して行う個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)に関し法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(所要時間の届出)

第2条 法第161条の規定により、個人演説会等を開催しようとする公職の候補者は、法第163条の申出をする際、あわせて自己の演説会開催のために公営施設を使用する所要時間を届け出なければならない。

(行事予定表の提出)

第3条 公営施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日の公示又は告示の日から2日以内に、その公営施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 予定表は、様式第1号による。

(演説の中止)

第4条 同一の日、同一の公営施設において2以上の個人演説会等が開催される場合、先に行われる演説会の演説時間が届出の所要時間を超過し、かつ、後に行われる演説会の開催に著しく支障があると認める場合は、委員会は、演説を中止させることができる。

2 前項に規定するもののほか、個人演説会等開催に当たって当該公職の候補者の届出に係る所要時間を経過し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第116条の規定に該当するに至ったときは、管理者において演説を中止させることができる。

(公営施設の承認)

第5条 令第119条第2項及び令第121条の規定により管理者が設備の程度その他公営施設の使用に関する定め及び納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、様式第2号により申請しなければならない。

2 委員会が、前項の申請に対し承認する場合の通知は、申請書の写しに承認の旨を記入することによりこれに代えることができる。

(損傷の調査)

第6条 個人演説会等終了後管理者は、当該公職の候補者又はその代理人と共に、設備使用のための損傷の有無を調査し、損傷のある場合は、当該公職の候補者からその賠償又は修復すべき旨の請書を徴さなければならない。

(開催申出受理の通知)

第7条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第8条 令第117条第1項の規定により管理者が委員会及び前条の通知に係る候補者に対する個人演説会等の開催の可否の通知は、様式第4号から様式第7号までによるものとする。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市個人演説会等規程

平成17年3月3日 選挙管理委員会告示第13号

(平成17年3月3日施行)