○佐伯市監査委員条例
平成17年3月3日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)の定めるところによる。
(監査期日等の通知)
第4条 監査委員は、監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、臨時監査の場合において特別の事由があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。ただし、審査が60日以内に完了する見通しがつかない場合は、その旨を市長に通知し、期間を延長することができる。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(例月現金出納検査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査を毎月20日に行わなければならない。ただし、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(告示及び公表)
第8条 監査委員の行う告示又は公表は、佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)の規定により行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条の規定は、平成19年度分以後の審査について適用する。
附則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。