○佐伯市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月3日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市固定資産評価審査委員会条例(平成17年佐伯市条例第37号)第16条の規定に基づき、佐伯市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 委員会の会議の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の作成)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(傍聴の秩序維持等)

第9条 口頭審理の傍聴をしようとする者は、本市の固定資産税の納税義務者であってその数は20人以内とし、委員会において傍聴券の交付を受け、これに自己の住所及び氏名を記入し、書記の指示を受け傍聴席に着かなければならない。

2 審査長は、会場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影及び録取をしないこと。

(2) 口頭審理の議論に対して、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。

(3) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。

4 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して口頭審理の会場からの退席を命ずることができる。

5 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(公告式)

第10条 委員会の行う公告は、佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)の例による。

(公印)

第11条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

委員長の印

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用材 つげ

書体 てん書体

寸法 方20ミリメートル

形状 正方形

委員会の印

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用材 つげ

書体 てん書体

寸法 方20ミリメートル

形状 正方形

2 公印の保管及び取扱いの責任者は、委員長が指定する書記とする。

(文書の様式)

第12条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 審査申出取下書 様式第2号

(3) 弁明書 様式第3号

(4) 反論書 様式第4号

(5) 意見陳述調書 様式第5号

(6) 口頭審理通知書 様式第6号

(7) 口述書 様式第7号

(8) 口頭審理調書 様式第8号

(9) 実地調査通知書 様式第9号

(10) 実地調査調書 様式第10号

(11) 固定資産評価審査議事調書 様式第11号

(12) 固定資産評価審査決定書 様式第12号

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市固定資産評価審査委員会規程(昭和38年佐伯市規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(平成6年上浦町規程第2号)、弥生町固定資産評価審査委員会規程(平成10年弥生町規程第4号)、本匠村固定資産評価審査委員会規程(平成11年本匠村規程第4号)、宇目町固定資産評価審査委員会規程(昭和50年宇目町規程第2号)、直川村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年直川村固定資産評価審査委員会規程第2号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和54年蒲江町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日固評委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日がこの告示の施行の日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日固評委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月3日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年3月3日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年9月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号