○佐伯市職員の職に関する規則

平成17年3月3日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)第2条第2号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の身分上及び職務上の名称に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 職員の身分上の名称及び職務上の名称は、次の表に掲げるとおりとする。

名称の区分

名称

身分上の名称

職員

職務上の名称

部長、局長、振興局長、次長、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、センター長、所長、園長、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師、保健師、幼稚園教諭、看護師、栄養士、保育士、心理士、航路運行管理者、船長、航海士、機関長、調理員、保育所用務員

2 前項の職務上の名称(以下「補職名」という。)のうち、部長、局長、振興局長、次長、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、センター長、所長、園長、総括主幹については、それぞれ佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)その他で規定する組織名を冠する。

(法令等により付加される補職名)

第3条 法令等により職員に付加される補職名は、前条の規定による補職名に兼ねて任免されるものとする。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第6条の規定による改正前の佐伯市職員の職に関する規則第2条に規定する身分上の名称を付与されていた者については、施行日以後において第6条の規定による改正後の佐伯市職員の職に関する規則第2条に規定する身分上の名称を付与されたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(佐伯市水道事業の主要職員を定める規則の一部改正)

2 佐伯市水道事業の主要職員を定める規則(平成17年佐伯市規則第227号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市職員の職に関する規則

平成17年3月3日 規則第30号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月3日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年6月30日 規則第29号
令和4年12月21日 規則第23号