○佐伯市職員の職に関する規則
平成17年3月3日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)第2条第2号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の身分上及び職務上の名称に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 職員の身分上の名称及び職務上の名称は、次の表に掲げるとおりとする。
名称の区分 | 名称 |
身分上の名称 | 職員 |
職務上の名称 | 部長、局長、振興局長、次長、課長、室長、参事、防災危機管理監、課長補佐、室長補佐、センター長、所長、園長、総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師、保健師、幼稚園教諭、看護師、栄養士、保育士、心理士、航路運行管理者、船長、航海士、機関長、調理員、保育所用務員 |
2 前項の職務上の名称(以下「補職名」という。)のうち、部長、局長、振興局長、次長、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐、センター長、所長、園長、総括主幹については、それぞれ佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)その他で規定する組織名を冠する。
(法令等により付加される補職名)
第3条 法令等により職員に付加される補職名は、前条の規定による補職名に兼ねて任免されるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第6条の規定による改正前の佐伯市職員の職に関する規則第2条に規定する身分上の名称を付与されていた者については、施行日以後において第6条の規定による改正後の佐伯市職員の職に関する規則第2条に規定する身分上の名称を付与されたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(佐伯市水道事業の主要職員を定める規則の一部改正)
2 佐伯市水道事業の主要職員を定める規則(平成17年佐伯市規則第227号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年11月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。