○佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月3日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。第4条第1項において同じ。)とする。

(休職の事由)

第3条 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号又は前項各号に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間満了により復職した場合において、定数に欠員がないときには、任命権者は、第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これを休職にすることができる。

(降給の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合及び法第28条の2第1項に規定する降給の場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを降格することができる。

2 任命権者は、法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当するときは、職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項に該当するもの(法第28条第1項第2号の規定に該当するものに限る。)として職員を降格する場合においては、医師2人を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)に該当する降任を除く。)、免職、休職又は降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村若しくは蒲江町の職員又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合の職員(次項においてこれらを総称して「合併等前の職員」という。)で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の職員がした行為に対する失職の例外の規定の適用については、なお合併前の佐伯市分限条例(昭和26年佐伯市条例第22号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年上浦町条例第16号)、弥生町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年弥生町条例第27号)、本匠村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和32年本匠村条例第45号)、宇目町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年宇目町条例第46号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年直川村条例第24号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年鶴見町条例第35号)、米水津村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年米水津村条例第9号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年蒲江町条例第69号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第9号)(次項においてこれらを総称して「合併等前の条例」という。)の例による。

4 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(佐伯市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に係る特例)

5 佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)附則第11項の規定による降給とする」とする。

6 第5条第2項の規定は、佐伯市職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により降給した旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月3日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)