○佐伯市職員の意に反する降任及び免職等に関する規則

平成17年3月3日

規則第32号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により、職員を降任し、又は免職することのできる場合は、人事評価その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づいて勤務実績の不良なことが明らかになった場合とする。

(降任、免職、休職等)

第2条 佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)第5条第1項による職員を降任し、免職し、又は降格することのできる場合は、2人の医師によって等しく職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転職させることのできない場合に限るものとする。

第4条 法第28条第2項第1号に規定する心身の故障による長期休養によって、休職を命ぜられたときは、任命権者に診断する医師の指定を求めることができる。

2 任命権者が前項の請求を受けてから15日以内に医師の指定を行わなかったときは、その職員は任意に自己の選定する医師の診断をもって心身の故障の消滅したことを証明することができる。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市職員の意に反する降任及び免職等に関する規則

平成17年3月3日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第28号