○佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月3日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(佐伯市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐伯市条例第37号)第2条第3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、月額に相当する額))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年佐伯市条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年上浦町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年弥生町条例第14号)、本匠村職員の懲戒に関する条例(昭和32年本匠村条例第44号)、宇目町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年宇目町条例第45号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年直川村条例第1号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鶴見町条例第36号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年米水津村条例第11号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年蒲江町条例第70号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成30年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対する停職について適用し、同日前にした行為に対する停職については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月3日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 条例第42号
平成30年9月25日 条例第42号
令和元年9月30日 条例第38号
令和4年12月21日 条例第30号