○佐伯市職員懲戒審査委員会規則

平成17年3月3日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、佐伯市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

2 委員中に欠員があるときは、直ちにこれを補欠するものとする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職)

第3条 委員は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を失う。

(1) 職務の内外を問わず、公職上の信用を失うべき行為があったとき。

(2) 学識経験を有する者のうちから選任された委員が本市外にその住所を移したとき。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(職務の代理)

第6条 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

4 委員会は、秘密会とする。

(市長への報告)

第8条 委員長は、委員会の議決を経たときは、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(委員会への出席)

第9条 委員会は、佐伯市選挙管理委員会の委員長及び主管課長又は本人の出席を求めることができる。

(除斥)

第10条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第15条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市職員懲戒審査委員会規則

平成17年3月3日 規則第34号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第14号
平成30年6月22日 規則第21号