○佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒処分等の基準

平成17年3月3日

訓令第34号

第1 適用原則

1 懲戒処分等の種類

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する戒告、減給、停職又は免職

(2) 訓告

2 違反行為の重複又は累積がある場合は、処分を加重する。

3 管理職等指導的立場の者が違反行為をしたときは、処分を加重する。

4 違反行為の状況その他の事情により処分を加重し、又は軽減することができる。

5 重大な事故により起訴された場合は、休職とし、状況調査の上、速やかに処分する。

6 違反者以外で次の各号のいずれかに該当する者は、違反者に準じて処分する。

(1) 違反者に教唆し、又はほう助したと認められる者

(2) 服務の監督又は指導が不十分と認められる上司

(3) 違反者と行動を共にしたと認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、違反に関係があると認められる者

第2 懲戒処分等の基準

職員の交通違反行為に対する懲戒処分等は、次の基準によって行う。

違反の種類






損害の程度

飲酒運転(その運転をした場合において身体に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上にアルコールを保有する状態にあった場合)

飲酒運転(左記以外の場合)・無免許運転

速度超過違反

措置義務違反

過労運転等その他の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)違反

死亡(致死)させた場合

免職

免職

免職

停職

減給

免職

停職

免職

停職

減給

重傷を与えた場合

免職

免職

停職

減給

戒告

免職

停職

停職

減給

戒告

軽傷を与えた場合

免職

免職

停職

減給

戒告

訓告

停職

減給

減給

戒告

訓告

財産に損害を与えた場合

免職

免職

停職

減給

戒告

訓告

停職

減給

戒告

戒告

訓告

自損(負傷)にとどまった場合

免職

免職

停職

戒告

訓告

 

戒告

訓告

自損及び事故を伴わない場合

免職

免職

停職

戒告

訓告

 

 

(注)

1 「死亡」とは、事故後24時間以内の死亡をいう。

2 「致死」とは、事故後当該事故に係る処分までの間、当該事故によって死亡したものをいう。

3 「重傷」とは、事故当時における医師の診断が1か月以上の治療を要すると認めたものをいう。

4 「飲酒運転」とは、法第65条第1項に規定する違反行為をいう。

5 「措置義務違反」とは、法第72条第1項に規定する措置及び報告の義務を怠ったことをいう。

6 「過労運転等」とは、法第66条に規定する違反行為をいう。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年1月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月23日から施行する。

(平成20年4月18日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月18日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第10号)

この訓令は、平成27年7月17日から施行する。

(平成30年7月26日訓令第10号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒処分等の基準

平成17年3月3日 訓令第34号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第34号
平成19年1月23日 訓令第1号
平成20年4月18日 訓令第10号
平成27年7月17日 訓令第10号
平成30年7月26日 訓令第10号