○佐伯市職員の交通違反行為に関する報告要領

平成17年3月3日

訓令第35号

第1 趣旨

この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の趣意にのっとり、道路交通法の罪に当たる行為(以下「交通違反行為」という。)について、関係用語の意義、交通違反行為をした者の報告義務の範囲等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

1 刑事処分等対象行為

交通違反行為で、罪の内容によって刑事処分(懲役、禁、罰金、科料)又は行政措置(免許取消し、免許停止、反則金等)のいずれかの対象となる行為をいう。

2 交通事故

車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。この場合において、自損(原因が道路交通法違反の場合)又は他損を問わず刑事処分の対象となり、運転者には、日時、場所、内容、措置等を警察に報告する義務が課せられている。この義務に違反した場合を、いわゆる「ひき逃げ」、「あて逃げ」という。

3 危険性の高い悪質な刑事処分等対象行為

交通事故を除く刑事処分等対象行為のうち、交通反則行為(第2の第4項)の範囲から除外した次の行為をいう。

違反者には、警察官が現認し、又は認知したとき、赤色の告知票を渡すので、この行為をいわゆる「赤きっぷ」行為といい、刑事処分の対象となる。

(1) 無免許(免許停止期間中も含む。)無資格運転者

(2) 反復違反者(違反をして、過去1年以内に運転免許の停止処分を受けたことのある者)

(3) 飲酒運転(道路交通法第65条第1項に規定する交通違反行為をいう。以下同じ。)をした者

(4) 超過速度 毎時30キロメートル以上の速度違反者

4 交通反則行為

軽車両(自転車等)等を除いた車両の刑事処分等対象行為のうち、交通事故「赤きっぷ」行為を除いた比較的軽微なおおむね現認の明白な定型的な別表に掲げる行為をいう。この違反者には、警察官が認知したとき青色の交通反則告知書を渡すので、この行為をいわゆる「青きっぷ」という。

なお、一定期間内に「反則金」を納付すれば刑事処分の対象から免責されるので、この「反則金」は罰金及び科料とは異なる行政措置として扱われている。

5 加害者及び被害者

警察などにおける行政用語では、加害者を第1当事者、被害者を第2当事者と呼称しているが、いずれも交通事故における過失の容疑の大小で区分する。過失が同程度の場合は、被害程度の少ない方を加害者として扱う。

第3 報告義務の範囲

次に該当する者は、速やかに所属長を通じ任命権者に報告すること。

1 交通事故を起こした者

2 「赤きっぷ」行為を起こした者

3 飲酒運転(「赤きっぷ」行為を除く。)をした者

(備考)交通違反行為の構成と報告義務の範囲を例示すると、次のとおりである。

交通違反行為の区分

交通事故

危険性の高い悪質な刑事処分等対象行為

交通反則行為

左記以外の交通違反行為

交通違反行為の具体例

人を死傷させ、又は物を損壊する行為

1 無免許、無資格運転

2 反復違反

3 飲酒運転

4 30キロメートル以上の超過速度違反

別表

飲酒運転(「赤きっぷ」行為を除く。)

処分対象

懲役、禁、罰金、科料(刑事)

反則金(行政)

点数制度により、免許停止、免許取消し

法令上の扱い

警察に報告の義務

赤きっぷ

青きっぷ

報告義務の有無

第4 報告事項

1 第3に掲げる者は、次の事項を別記様式により作成し、速やかに所属長を通じ、任命権者に報告すること。

(1) 日時

(2) 場所

(3) 車種

(4) 違反の内容

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の佐伯市職員の交通違反行為に関する報告要領の規定は、この訓令の施行の日以後の交通違反行為について適用し、同日前の交通違反行為については、なお従前の例による。

別表(第2関係)

反則行為の種類(抄)

速度超過(30km未満) 積載物重量制限超過 信号無視違反 整備不良違反 しゃ断踏切立入り違反 通行区分違反 追越し違反 踏切不停止等違反 交差点安全進行義務違反 横断歩行者等妨害等違反 安全運転義務違反 携帯電話使用等違反 本線車道横断等禁止違反 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 法定横断等禁止違反 路面電車後方不停止違反 通行禁止違反 歩行者用道路徐行違反 歩行者側方安全間隔不保持等違反 急ブレーキ禁止違反 優先道路通行車妨害等違反 徐行場所違反 指定場所一時不停止等違反 積載物大きさ制限超過違反 積載方法制限超過違反 幼児等通行妨害違反 安全地帯徐行違反 免許条件違反 放置駐車違反 通行帯違反 路線バス等優先通行帯違反 道路外出右左折合図車妨害違反 指定横断等禁止違反 車間距離不保持 進路変更禁止違反 追いつかれた車両の義務違反 乗合自動車発進妨害違反 割込み等違反 交差点右左折等合図車妨害違反 指定通行区分違反 交差点優先車妨害違反 無灯火違反 減光等義務違反 合図不履行違反 合図制限違反 警音器吹鳴義務違反 乗車積載方法違反 定員外乗車違反 牽引違反 泥はね運転違反 転落等防止措置義務違反 転落積載物等危険防止措置義務違反 安全不確認ドア開放等違反 停止措置義務違反 初心運転者等保護義務違反 公安委員会遵守事項違反 交差点等進入禁止違反 大型自動二輪車等乗用方法違反 最低速度違反 本線車道通行車妨害違反 本線車道緊急車妨害違反 牽引自動車本線車道通行帯違反 故障車両表示義務違反 仮免許練習標識表示義務違反 通行許可条件違反 軌道敷内違反 道路外出右左折方法違反 交差点右左折方法違反 制限外許可条件違反 消音器不備違反 原付牽引違反 運行記録計不備違反 初心運転者標識表示義務違反 本線車道出入方法違反 警音器使用制限違反 免許証不携帯

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佐伯市職員の交通違反行為に関する報告要領

平成17年3月3日 訓令第35号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第35号
平成30年7月31日 訓令第11号