○佐伯市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月3日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式の宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合は宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、任命権者は、職員の服務宣誓に関し必要な細目を定めることができる。任命権者は、その定める規定を直ちに市長に報告しなければならない。

(読替え)

第4条 県費負担教職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは「佐伯市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

佐伯市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月3日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第43号
令和5年3月17日 条例第2号