○佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月3日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職員及び教育長(以下「職員等」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合(教育長にあっては、第3号を除く。)においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、任命権者が定める場合

(読替え)

第3条 教育長及び県費負担教職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは、「佐伯市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月3日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第24号